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介護保険制度を利用して介護サービスを受けている方の中には、「自己負担が思ったより高い」と感じる方も少なくありません。特に、在宅サービスや施設サービスを継続的に利用すると、利用料が家計に大きな負担となることがあります。こうした負担を軽減するために設けられているのが 「高額介護サービス費制度」 です。
高額介護サービス費制度とは、1か月(同一月)に支払った介護サービスの利用者負担額が、世帯ごとの上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。医療保険の「高額療養費制度」に似た制度であり、介護サービスを安心して継続できるように設けられています。
この制度の対象となるのは、介護保険が適用されるサービスです。
ただし、食費や居住費、日常生活費といった 介護保険の対象外となる費用 は含まれません。
上限額は、世帯の所得水準や課税状況によって異なります。たとえば、
このように、負担能力に応じて上限額が設定されています。
高額介護サービス費は、原則として申請手続きが必要です。多くの自治体では、介護サービスを利用した際の自己負担額を確認し、上限を超えていれば後日通知が届きます。通知に従って申請を行えば、指定口座に払い戻しされます。
なお、医療費と介護費を合算して負担を軽減できる 「高額医療・高額介護合算制度」 もあり、医療と介護の両方で高額な費用がかかる世帯にとって大きな支援になります。
介護が必要になった際、経済的負担を理由にサービスを制限することは、ご本人やご家族の生活の質を下げてしまいます。この制度を活用することで、必要なサービスを安心して受け続けることができます。
「高額介護サービス費制度」は、介護を必要とする方とそのご家族を支える大切な仕組みです。もし介護費用が高いと感じている場合は、まずは市区町村の介護保険窓口やケアマネジャーに相談してみることをおすすめします。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
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