・遺言作成を考えているけど、遺言とは具体的にどんなもの?
・お世話になった方に残したい
・夫や妻が一人になった時のために遺言を残しておきたい
このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
遺言とは何か?基本から説明します。
相談者様の想いを形にし、実現できる寄り添ったサポートをさせて頂きます。
当事務所は、自筆証書遺言、公正証書遺言作成、危急時遺言のサポートを致します。
遺言と遺書の違い
遺言書・・・遺産を誰に渡すかを決めた証書。
遺書・・・自分の気持ちを書いた手紙。
遺言の種類
自筆証書遺言・・・本人が遺言書の本文を自ら書くこと(自書)です。
メリット
①費用がかからない
②法務局で預かってもらえる(検認不要)
デメリット
①無効になる可能性がある
②発見されないリスクがある
③家庭裁判所へ検認手続きが必要
公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう遺言。
メリット
①検認不要
②無効になりにくい
デメリット
①手数料がかかる
②証人2名以上必要
遺言書に対する勘違い?
遺言者は財産をどのようにするかを決めるのですが、残った人に対して、感謝の言葉を残すのも自由である。
遺言書の付言事項という欄に上記の事を記入します。
相続人が誰もいない場合はどうなるの?
相続財産は国庫に帰属します。つまり、国の財産になるということです。
自筆証書遺言の検認手続きをしなかった場合は?
検認せずに、遺言書の開封をした場合は、過料の罰則があります。
当該遺言が無効になるのか?というと、無効にはなりません。
誰かと共同で遺言書を作成することは可能か?
これは無効です。
ただし、遺言書が別であり要件を満たしていれば、2人の遺言はそれぞれ有効です。
自筆証書遺言保管制度(法務局)
自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
メリット
・法務局が適正に保管してくれるので、紛失・改ざんのおそれがない。
・家庭裁判所の検認不要
・死亡時に相続人の一人に遺言がある事を通知
・データ保管なので全国どこの法務局でも閲覧可
デメリット
・遺言書の内容についてはみてくれません。有効かどうかは判断してくれない
・手数料がかかる