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若年性認知症利用者受入加算とは?

通所介護の若年性認知症利用受入加算について大阪の乾行政書士事務所が徹底解説

はじめに

通所介護(デイサービス)において、若年性認知症の利用者を受け入れるための体制整備を行っている事業所を評価する加算制度が「若年性認知症利用者受入加算」です。
本記事では、その制度の概要・取得要件・算定方法・実務での注意点について詳しく解説します。


若年性認知症利用者受入加算とは?

「若年性認知症利用者受入加算」とは、65歳未満で認知症と診断された利用者(若年性認知症者)に対し、適切なサービス提供体制を整備している事業所に支給される加算です。

対象サービス

  • 通所介護(地域密着型通所介護も含む)

加算の目的

  • 若年性認知症者の支援には、通常の高齢者認知症支援とは異なる対応が求められるため、それに対応できる体制を整えている事業所を評価するものです。

加算の算定要件

1. 対象利用者

  • 65歳未満で認知症と診断された方
  • 主治医の診断書等で若年性認知症と確認できること

2. 体制要件

以下の体制が整っている必要があります。

  • 若年性認知症に関する研修を修了した職員が在籍
  • 若年性認知症に関する個別支援計画の作成
  • 利用者ごとに個別ニーズに基づいた支援提供が行われている
  • 家族支援や地域資源との連携体制を確保している

3. 記録・証明書類

  • 対象利用者の診断書(若年性認知症の明記されたもの)
  • 対象職員の研修受講証明書
  • 支援内容の記録、計画書の整備

加算額と算定方法

加算名単位数算定回数
若年性認知症利用者受入加算60単位/日該当者の利用1日につき

※介護報酬改定により変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが大切です。


実務上の注意点

  • 対象者の年齢や診断記録に漏れがないよう、初回確認をしっかり行いましょう。
  • 加算対象職員の研修内容は、厚労省または自治体が定めた若年性認知症支援に関する内容を満たしている必要があります。
  • 記録整備・計画書類の不備は運営指導や監査での指摘リスクになります。

加算取得のメリット

  • 若年性認知症者への質の高い支援が可能
  • 地域での評価や信頼の向上
  • 職員の専門性向上にもつながる

おわりに

「若年性認知症利用者受入加算」は、単なる加算取得の手段ではなく、対象利用者が安心して通所できる環境を整える重要な制度です。
正確な理解と体制整備により、地域に根差した質の高いサービス提供を目指していきましょう。


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乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

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さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

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  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

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