個別機能訓練加算|わかりやすく解説!

タヌキ君!!タヌキ君!!
個別機能訓練加算って知ってる?

そんなの知ってるよ~
だから、今回は解説はいらないよ。

そんなん言わんと聞いてや~
すぐ、簡単にまとめるから!!ほな、さっそく解説するわー。

個別機能訓練加算とは

個別機能訓練とは、利用者に応じて機能訓練を評価する加算です。
その評価とは、身体機能の向上を目指すものです。
加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。加算(Ⅱ)は加算(Ⅰ)に上乗せになります。

個別機能訓練計画の作成

①機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が、個別機能訓練計画を作成します。
②機能訓練指導員は、利用者の居宅を訪問して、生活状況を確認したうえで、個別機能訓練計画を作成します。

個別機能訓練の実施

①約1週間に1回以上個別機能訓練を行う。
②機能訓練は、個別又は5人程度の集団で行います
注意事項:個別機能訓練は、機能訓練指導員が行わなければなりません。

モニタリング

①機能訓練指導員(理学療法士等、介護職員、看護職員、その他の者)が、3か月に1回以上利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活を確認したうえで、利用者又は家族に内容を説明します。
②訪問した内容を記録します。

個別機能訓練に必要な記録内容

・機能訓練の目標
・実施時間
・担当者
・訓練の内容
・目標をふまえた訓練項目

人員配置

加算(Ⅰ)イ
①理学療法士等である専従の機能訓練指導員を1人以上配置
注意事項
・他の職種との兼務は認められません。
・常勤職員でなくてもかまわない
・サービス提供時間帯に配置不要

加算(Ⅰ)ロ
①理学療法士等である専従の機能訓練指導員を2人以上配置
②機能訓練指導員のうち1人以上をサービス提供時間帯を通じて配置
注意事項
2人のうち1名は、サービス提供時間帯に配置が必要

「理学療法士等」って、どんな職種なの?

「理学療法士等」っていうのは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師のこと。
はり師については、6か月の機能訓練指導員の経験が必要やで

個別機能訓練加算(Ⅱ)について

Lifeでの報告が、個別機能訓練加算(Ⅱ)の取得要件になっています。
報告を行ったあと、PDCAサイクルで評価の見直しが必要です。

報告頻度
・新規に個別機能訓練計画を作成したとき
・個別機能訓練計画の変更をおこなったとき
・少なくとも3か月に1回の報告

いかかだったでしょうか。個別機能訓練加算を取得をしている事業者は多いと思います。
復習としてみて頂ければ幸いです。加算(Ⅱ)の取得がまだの事業所は、これを機に検討してみては。

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