若年性認知症利用者受入加算|まとめ

校長~!!
若年性認知症利用者受入加算について教えてよ~

若年性認知症受入加算・・・OK!!
それでは、さっそく解説しよか~
それにしても、長い加算名やな

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症の利用者に対して、利用者の特性やニーズにあわせてサービス提供を行った場合に取得できる加算です。

加算要件の対象者

①医師から若年性認知症の診断を受けている利用者で、かつ第2号被保険者です。
②認定及び更新を受けた際の主治医意見書等による確認が必要になります。

※「若年性」とは、40歳以上65歳未満のことをです。

注意事項

〇若年性認知症の利用者に担当者を定める必要があります。
 また、その担当者が利用者に応じたサービス提供を行わなければなりません。
 ※担当者は職員の誰でも可能です。

〇認知症加算を取得している場合は、算定できません。

いかかだったでしょうか。若年性認知症利用者受入加算の取得要件を理解することは簡単だと
思います。
若年性認知症の利用者を受入れた場合は、この加算取得を忘れずにして頂ければと思います。

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