・訪問介護を開業したいけど、不安がある
・指定申請は自分でするが、会社設立は任せたい
・効率的な加算の取得ができているか見てほしい
このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?
開業は、会社設立~指定申請までお任せください。
顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。
参考に、下記に設立・運営に必要な人員基準・設備基準を記載しております。
訪問介護とは
利用者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事の介護、調理・洗濯・掃除等の家事を行います。個別対応が可能で利用者の希望に沿ったサービス提供ができます。また利用者家族にとっても、信頼できるホームヘルパーにお願いできるため安心できます。
■サービス費用概算
身体介護(20分以上30分未満) 2,700円
生活援助(20分以上45分未満) 2,000円
※上記金額のうち7~9割が利用者負担です。
■人員基準
訪問看護員 | 常勤で1名以上 ・介護福祉士 ・実務者研修修了者 ・初任者研修修了者 ・ 旧介護職員基礎研修過程修了者 ・旧ホームヘルパー1級課程修了者 ・旧ホームヘルパー2級課程修了者 ・看護師・准看護師 常勤換算方法で2.5人以上 |
サービス管理責任者 | 介護福祉士 ・ 実務者研修修了者 ・旧介護職員基礎研修課程修了者 ・旧ホームヘルパー1級課程修了者 実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級課程修了者) 利用者の数が40人以上又はその端数を増すごとに1人以上の者 管理者との兼務は認められている 。 非常勤職員について常勤が勤務すべき時間数の2分の1以上に達している者 ※実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者またはホームヘルパー2級課程修了者が責任者となった場合は減算になる。 利用者の数は、前3月の平均値を用いる。 実利用者数を合算し、3で除した数 新たに事業を開始し、又は再開した事業所については利用者の数を推定するものとする 通院等条乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1人として計算する。 利用者の数が40人を超える場合は常勤換算方法とできる。 |
管理者 | 専ら管理の職務に従事する常勤1人必要 職務上支障がない場合は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる。 例えば、管理者とサービス提供責任者は兼務することができ、管理者は訪問介護事業所と居宅介護支援事業所と兼務することも可能。 |
■設備基準
①事務室:間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差支えない 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
②消毒液:機能訓練室との合計面積が、利用者1人あたり3㎡以上にする必要があります。