
指定申請とは
障がい福祉サービスや介護サービスを提供するためには、都道府県や市町村などの自治体から「指定(許可)」を受ける必要があります。この手続きのことを「指定申請」といいます。
指定までの基本的なスケジュール(例:障がい福祉サービス)
ステップ | 内容 | 時期の目安 |
---|---|---|
① 準備開始 | 定款確認、法人登記、事業所物件確保、必要書類の収集 | 指定希望日の4〜5か月前 |
② 事前相談 | 行政との事前相談(制度説明、必要要件の確認) | 指定希望日の3〜4か月前 |
③ 申請書提出 | 指定申請書類一式を提出(受付締切あり) | 指定希望日の2〜3か月前(※締切日は月初めが多い) |
④ 行政審査 | 書類審査・実地調査・補正対応など | 指定希望日の1〜2か月前 |
⑤ 指定通知 | 正式な指定通知書の交付 | 指定希望日の10日〜2週間前 |
⑥ 事業開始 | 指定日にサービス提供を開始 | 原則として毎月1日付け指定 |
注意点
➀申請締切は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
②物件要件(バリアフリー構造や面積要件など)は現地確認で不適合になることもあるため早めの確認が必要です。
③法人格が必要(合同会社、NPO法人、株式会社など)。個人では申請不可。
④運営指導は指定後にも定期的に行われます。
スケジュールの一例(5月1日指定を希望する場合)
月 | 作業内容 |
---|---|
1月 | 法人設立、物件選定、要件調査 |
2月 | 事前相談、書類作成 |
3月 | 申請書提出(提出期限は3月上旬) |
4月 | 審査・実地調査・補正 |
5月 | 指定通知受領、事業開始 |
まとめ
・指定申請は逆算スケジュールで計画するのが鉄則
・自治体との事前相談が重要
・書類不備や要件不足で予定が遅れる可能性もあるので、余裕を持って準備
当事務所では指定申請だけでなく、処遇改善計画書の作成や運営指導対策、研修・委員会を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。