指定申請から許可(指定)までのスケジュール

指定申請とは

障がい福祉サービスや介護サービスを提供するためには、都道府県や市町村などの自治体から「指定(許可)」を受ける必要があります。この手続きのことを「指定申請」といいます。

指定までの基本的なスケジュール(例:障がい福祉サービス)

ステップ内容時期の目安
① 準備開始定款確認、法人登記、事業所物件確保、必要書類の収集指定希望日の4〜5か月前
② 事前相談行政との事前相談(制度説明、必要要件の確認)指定希望日の3〜4か月前
③ 申請書提出指定申請書類一式を提出(受付締切あり)指定希望日の2〜3か月前(※締切日は月初めが多い)
④ 行政審査書類審査・実地調査・補正対応など指定希望日の1〜2か月前
⑤ 指定通知正式な指定通知書の交付指定希望日の10日〜2週間前
⑥ 事業開始指定日にサービス提供を開始原則として毎月1日付け指定

注意点

申請締切は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

②物件要件(バリアフリー構造や面積要件など)は現地確認で不適合になることもあるため早めの確認が必要です。

法人格が必要(合同会社、NPO法人、株式会社など)。個人では申請不可。

運営指導は指定後にも定期的に行われます。

スケジュールの一例(5月1日指定を希望する場合)

作業内容
1月法人設立、物件選定、要件調査
2月事前相談、書類作成
3月申請書提出(提出期限は3月上旬)
4月審査・実地調査・補正
5月指定通知受領、事業開始

まとめ

・指定申請は逆算スケジュールで計画するのが鉄則

・自治体との事前相談が重要

書類不備や要件不足で予定が遅れる可能性もあるので、余裕を持って準備


当事務所では指定申請だけでなく、処遇改善計画書の作成や運営指導対策、研修・委員会を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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