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障がい福祉サービス・介護サービスの「指定」は有効期間が定められており、継続してサービス提供を行うには更新申請が必要。
原則として有効期間の満了日より前に申請する必要あり。
更新しなければ、満了日以降は無指定となりサービス提供ができないため注意が必要。
原則:6年間(地域によっては5年)
事業所ごとに指定通知書で確認を。
更新申請の時期は満了日の概ね6か月前から受付開始(自治体によって異なる)。
時期(目安) | やるべきこと |
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満了の1年前 | 指定更新年の確認・内部体制の整備 |
満了の6~4か月前 | 必要書類の準備・自治体HP確認 |
満了の3か月前 | 申請書提出(自治体の期限厳守) |
満了の1か月前 | 補正対応・確認連絡など |
満了日 | 新しい指定書の受領・掲示の更新 |
➀更新時期の確認 - 指定通知書または自治体からの案内で確認
②必要書類の準備 - 指定更新申請書 - 体制一覧表 - 職員の資格証明書など - 運営規程 等
③申請書類の提出 - 原則、事前予約制や郵送受付も(自治体による)
④審査・補正依頼への対応 - 書類不備があれば即対応
⑤新しい指定通知書の受領 - 更新後は、事業所内に掲示
〇満了日を失念していた
〇担当者が異動しており引き継がれていない
〇書類不備による差戻しで申請が間に合わない
〇必要な職員体制が整っていない
〇書類作成で最新様式を使っていない
・指定更新は「絶対に忘れてはいけない業務」
・早めの準備とチームでの共有がカギ。
・一度でも更新を逃すと、業務停止や損失に直結。
・管理者・担当者はスケジュール管理を徹底しましょう!
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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