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障がいのある方々が地域で安心して暮らし続けるためには、本人やご家族を支える“相談支援”の存在が欠かせません。こうしたニーズを背景に、近年では新たに「相談支援事業所」を立ち上げる法人や個人も増えつつあります。
この記事では、高槻市で相談支援事業所を新規開設したい方向けに、立ち上げに必要な手続きの流れ、注意すべき実務のポイント、指定申請における市独自の傾向について、行政書士の視点から詳しく解説していきます。
まず「相談支援事業所」とは何かを整理しておきましょう。相談支援事業所は、障がい福祉サービスの利用を希望する方が、自分に合ったサービスを適切に受けられるようサポートする事業所です。
相談支援事業所の開設には、法人格の取得とともに、「指定特定相談支援事業者」としての行政への指定申請が必要です。大阪府が広域自治体としての指定権限を持ちますが、実際の受付や運営指導は高槻市が行っています。以下の手順に沿って準備を進めましょう。
※証明できない場合や不備があると申請が通らないため、人材確保と証明書類の準備は特に重要です。
高槻市での申請では、以下のような地域特有の実務ポイントを理解しておくことが不可欠です。
高槻市では、多くの場合「申請前の事前相談」が求められます。市役所の福祉指導課に事前連絡をし、担当職員と面談を行い、要件確認を受ける必要があります。
ここでの印象や説明の明瞭さが、申請後の審査に影響することもあるため、準備は念入りに行いましょう。
高槻市は比較的「運営指導」や「モニタリング」に力を入れている自治体であり、指定後の実地指導も丁寧に行われます。運営開始後は、以下のような点に特に注意してください。
相談支援事業所の収益構造は、利用者数と「加算」の取得状況に大きく左右されます。適切な業務運営を行うことで、以下のような加算を取得しやすくなります。
加算名 | 内容 | 金額(目安) |
---|---|---|
初回加算 | 新規契約者に対する初回面談の実施 | 300単位 |
入院時情報連携加算 | 入院時に医療機関との連携記録を行う | (Ⅰ)300単位、(Ⅱ)150単位 |
退院・退所加算 | 退院・退所後の支援 | 300単位 |
各体制算(行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算) | 研修等の受講修了 | 30単位〜 |
Q. 開設までにどのくらい期間がかかりますか?
A. 書類作成、面談調整、審査、指定通知まで通常2〜3か月はかかります。余裕を持ったスケジュールが大切です。
Q. マンションの1室でも開設できますか?
A. 可能ですが、プライバシー確保や面談スペースの確保、騒音対策、に注意が必要です。
Q. 一人での開業も可能ですか?
A. 管理者と相談支援専門員の兼務が可能な場合、一人でもスタートできます。ただし、業務量には注意しましょう。
相談支援事業所の開設は、社会的意義も高く、地域に貢献できる大切な仕事です。一方で、申請書類の複雑さ、人材確保、法令遵守など、専門的な知識や実務対応力が求められる分野でもあります。
特に高槻市では、独自の実務運用や行政とのやり取りが発生するため、「経験豊富な専門家のサポート」が大きな安心につながります。
高槻市で相談支援事業所の立ち上げをご検討中の法人・個人の方へ、指定申請から実地指導対策まで、障がい福祉に特化した行政書士がサポートいたします。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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