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【保存版】相談支援事業所の立ち上げ手続き|高槻市で押さえるべき実務ポイントとは?

障がいのある方々が地域で安心して暮らし続けるためには、本人やご家族を支える“相談支援”の存在が欠かせません。こうしたニーズを背景に、近年では新たに「相談支援事業所」を立ち上げる法人や個人も増えつつあります。

この記事では、高槻市で相談支援事業所を新規開設したい方向けに、立ち上げに必要な手続きの流れ、注意すべき実務のポイント、指定申請における市独自の傾向について、行政書士の視点から詳しく解説していきます。


1. 相談支援事業所とは?その役割と社会的意義

まず「相談支援事業所」とは何かを整理しておきましょう。相談支援事業所は、障がい福祉サービスの利用を希望する方が、自分に合ったサービスを適切に受けられるようサポートする事業所です。

主な業務内容:

  • 利用者に対する面談やアセスメント
  • サービス等利用計画の作成・交付
  • サービス提供事業者との連絡調整
  • 定期的なモニタリング(利用状況の確認)
  • 地域移行支援、地域定着支援 など

対象となる相談支援の区分:

  • 特定相談支援:障がい福祉サービスの利用希望者に対する計画相談支援
  • 障害児相談支援:児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する児童とその家族に対する支援
  • 基本相談支援:地域移行支援、地域定着支援など(高槻市では加算申請が必要)

2. 高槻市における開設までの具体的ステップ

相談支援事業所の開設には、法人格の取得とともに、「指定特定相談支援事業者」としての行政への指定申請が必要です。大阪府が広域自治体としての指定権限を持ちますが、実際の受付や運営指導は高槻市が行っています。以下の手順に沿って準備を進めましょう。

ステップ① 法人設立(既存法人でも可)

  • 株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など、法人格が必要です。
  • 既存法人を利用する場合は、定款に「障がい福祉サービス」や「相談支援」に関する記述が含まれているかを確認・修正します。

ステップ② 管理者・相談支援専門員の人員配置

  • 管理者は常勤専従が原則。資格要件はありませんが、経験者が望ましい。
  • 相談支援専門員は、実務経験(3年以上)と、指定の研修修了(相談支援従事者初任者研修など)が必要です。

※証明できない場合や不備があると申請が通らないため、人材確保と証明書類の準備は特に重要です。

ステップ③ 事業所の物件確保

  • 独立した事務所スペース(間仕切り等でプライバシーが守られる構造)
  • 面談スペースの確保(机と椅子、音漏れ対策)
  • 消防法や建築基準法上の制限も確認(特に集合住宅やビルの場合)

ステップ④ 申請書類の作成と提出

  • 指定申請書
  • 管理者・従業者の履歴書・資格証等
  • 法人登記簿謄本、定款
  • 賃貸契約書、事務所見取図
  • 運営規程等
  • 高槻市独自のチェックリストや様式

3. 高槻市で特に押さえておきたい実務ポイント

高槻市での申請では、以下のような地域特有の実務ポイントを理解しておくことが不可欠です。

✔ 事前相談・事前ヒアリングが必須

高槻市では、多くの場合「申請前の事前相談」が求められます。市役所の福祉指導課に事前連絡をし、担当職員と面談を行い、要件確認を受ける必要があります。

ここでの印象や説明の明瞭さが、申請後の審査に影響することもあるため、準備は念入りに行いましょう。

✔ 高槻市独自の運営指導体制

高槻市は比較的「運営指導」や「モニタリング」に力を入れている自治体であり、指定後の実地指導も丁寧に行われます。運営開始後は、以下のような点に特に注意してください。

  • サービス等利用計画の更新の正確性
  • モニタリング記録の整備
  • アセスメント内容と支援内容の整合性
  • 関係機関連携記録の保管

4. 開業後の運営と加算取得の戦略

相談支援事業所の収益構造は、利用者数と「加算」の取得状況に大きく左右されます。適切な業務運営を行うことで、以下のような加算を取得しやすくなります。

加算名内容金額(目安)
初回加算新規契約者に対する初回面談の実施300単位
入院時情報連携加算入院時に医療機関との連携記録を行う(Ⅰ)300単位、(Ⅱ)150単位
退院・退所加算退院・退所後の支援300単位
各体制算(行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算)研修等の受講修了30単位〜

5. よくあるご相談・Q&A

Q. 開設までにどのくらい期間がかかりますか?
A. 書類作成、面談調整、審査、指定通知まで通常2〜3か月はかかります。余裕を持ったスケジュールが大切です。

Q. マンションの1室でも開設できますか?
A. 可能ですが、プライバシー確保や面談スペースの確保、騒音対策、に注意が必要です。

Q. 一人での開業も可能ですか?
A. 管理者と相談支援専門員の兼務が可能な場合、一人でもスタートできます。ただし、業務量には注意しましょう。


6. まとめ|専門家の伴走で、確実かつスムーズな開業を

相談支援事業所の開設は、社会的意義も高く、地域に貢献できる大切な仕事です。一方で、申請書類の複雑さ、人材確保、法令遵守など、専門的な知識や実務対応力が求められる分野でもあります。

特に高槻市では、独自の実務運用や行政とのやり取りが発生するため、「経験豊富な専門家のサポート」が大きな安心につながります。


【無料相談受付中】

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乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


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