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行政書士が伝える!障がい福祉事業のスムーズな指定更新手続き

障がい福祉サービス事業を運営している皆さまにとって、「指定更新手続き」は避けて通れない重要な手続きです。更新申請を忘れていたり、準備が間に合わなかったりすると、最悪の場合、事業を一時停止しなければならないケースもあり、利用者や職員に大きな影響を与えてしまいます。

この記事では、障がい福祉事業に特化した行政書士の立場から、「指定更新手続きをスムーズに進めるためのポイント」について詳しく解説いたします。


■ 指定更新とは?

障がい福祉サービス(例えば、生活介護・就労継続支援・放課後等デイサービスなど)は、一定期間ごとに「指定の更新申請」を行う必要があります。多くのサービスでは「6年に1度」の更新となっており、指定を受けた年月日から計算して6年目の前に申請を行わなければなりません。

【例】

  • 指定日:令和元年6月1日
  • 有効期限:令和7年5月31日まで
  • 更新申請期間:令和6年12月〜令和7年2月頃(市町村によって異なる)

■ 更新申請でよくあるトラブル

① 申請期限を過ぎてしまう

申請期限を過ぎてしまうと、指定の空白期間が生じてしまい、最悪の場合「無指定状態」となり運営が一時停止されることも。

② 提出書類が揃っていない

事業所の運営状況を証明する書類(実績報告、職員配置、運営規程、事業報告書など)を整理していなかったため、申請に時間がかかるケース。

③ 指定基準の見直しに対応できていない

制度改正により、指定基準や運営基準が変更されている場合があります。古いままの規程や体制で更新を申請すると、不備として返戻されるリスクがあります。


■ スムーズな更新手続きのポイント

1.申請期限の6か月前から逆算して準備を

更新申請の受付開始時期(通常は有効期限の3〜6か月前)を必ず確認し、職員体制や帳簿、必要書類の整理を計画的に始めましょう。
👉【アドバイス】自治体の福祉課に確認すれば、更新予定事業所には通知が出される時期を教えてもらえます。

2.最新の制度改正に目を通す

厚生労働省からの通知や、地方自治体のホームページには指定基準・運営基準の変更点が公開されています。更新申請時に「最新基準に適合しているか」を必ずチェックしましょう。

3.書類の整備と確認

更新申請で提出が求められる代表的な書類は以下の通りです:

  • 指定更新申請書
  • 運営規程
  • 勤務表・勤務実績表
  • 事業報告書、決算書類
  • 建物・設備の図面や写真
  • 従業者の資格証・雇用契約書 など

書類の不備は申請の遅延につながるため、早めに揃えましょう。

4.自己点検・内部監査の実施

申請直前ではなく、半年ほど前に「内部監査」のようなかたちで自己点検を行うと、見落としや改善点を早期に発見できます。


■ 専門家に依頼するメリット

指定更新は、「ただ書類を揃えるだけ」では済みません。運営状況の確認や記録整備、基準適合性の確認など、多くの専門的な知識が必要になります。

障がい福祉に特化した行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります:

  • ✅ 必要書類の整備・確認をすべてサポート
  • ✅ 指定基準の最新動向に基づく助言
  • ✅ 対応が必要なリスク項目の抽出と改善提案
  • ✅ 申請ミスを防ぎ、確実な期限内提出を実現

事業者さまは、本来の支援業務に集中しながら、安心して更新手続きを進められます。


■ まとめ

障がい福祉サービス事業の運営において、指定更新手続きは極めて重要な節目となります。余裕を持って準備を始め、正確な情報に基づいて手続きを進めることが、利用者への安定した支援を継続するための鍵です。

もし「手続きに不安がある」「自治体とのやり取りに慣れていない」と感じる場合は、専門家である行政書士にぜひご相談ください。スムーズで確実な更新を、全力でサポートいたします。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


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運営指導で見られるポイントは?解説
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