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介護タクシーの開業には、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」の許可申請が必要です。しかし、この申請は複雑で、多くの申請者が同じようなミスをしてしまい、許可取得が遅れたり、最悪の場合は却下されたりすることもあります。
今回は、介護タクシー許可申請でよくある5つのミスとその回避法について、行政書士の視点から解説します。
「自宅の一室で開業したい」「賃貸物件の一角を使いたい」といったケースで、運輸局の定める基準を満たさない事業所を設定してしまうことがあります。
事前に不動産契約書や図面の確認を行いましょう。心配な方は、行政書士に相談を。
営業区域を実際の活動エリアと一致しない形で申請してしまい、後で変更が必要になるケース。
営業区域の設定ミスは運行に大きな制限をもたらします。慎重に選定しましょう。
自己資金が不足していたり、収支計画が曖昧な状態で提出してしまい、不備指摘を受ける。
行政書士がフォーマットを整えてサポートすることで安心です。
車両が車椅子非対応だったり、スロープ・リフト等の設備が未設置であったりするケース。
中古車を利用する際も、設備基準を事前に確認しておきましょう。
介護タクシー許可申請は一見シンプルに見えて、細かな要件が多く、ひとつのミスで手続きが大きく遅れることもあります。
行政書士は、事前相談から書類作成、運輸局対応まで一貫してサポート可能です。安心・確実に許可を取得したい方は、ぜひご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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