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こんにちは。介護タクシーの開業支援を行っている行政書士の乾公憲です。
この記事では、これまでに介護タクシーを開業したい方から寄せられたご相談の中で、特によくある質問を5つ厳選し、行政書士の立場からわかりやすくお答えします。
これから開業を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
回答:
介護タクシーを営業するには、以下の「2つの許可」が必要です。
また、介護保険サービスとして運用する場合は、訪問介護事業所の指定が必要になります。
回答:
開業はできますが、運転するドライバーは二種免許が必須です。
つまり、代表者が二種免許を持っていなくても、運転者として雇う方が所持していれば問題ありません。ただし、自ら運転される場合は、二種免許を取得してからの営業開始となります。
回答:
車椅子ごと乗車できるようなリフト付き・スロープ付きの車両(福祉車両)が必要です。
また、事業計画書を提出する際には、具体的な車両の仕様や整備体制を記載する必要があります。
購入前には、運輸支局に確認のうえ申請書類との整合性も確認することをおすすめします。
回答:
原則として自宅を事業所とすることは可能です。ただし、以下の条件に注意が必要です。
自宅開業をお考えの方は、事前に使用承諾書や写真などを準備しておくとスムーズです。
回答:
一般的に、申請から許可が下りるまでに約2~3ヶ月ほどかかります。
その前に、事業計画書・定款・車両準備・損害保険加入などの事前準備期間が必要となるため、全体としては4~5ヶ月程度を見込んでおくと安心です。
介護タクシーは、社会的ニーズも高く、やりがいのある仕事ですが、開業前の手続きや準備には専門知識が必要です。
当事務所では、書類作成から運輸支局とのやり取りまで一括でサポートしておりますので、安心して開業準備を進めていただけます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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