就労支援B型の人員・設備基準をわかりやすく解説!

・人員基準、設備基準が複雑でわからない
・就労支援B型の開業を考えている
・経営について悩みがある

このようなお悩みを持っている方、当事務所に相談してみませんか?

開業は、会社設立~指定申請までお任せください


顧問契約においては、経営サポート(加算、補助金サポート等)から人材マネジメントまで、多角的な
方法で経営を支えます。


参考に、下記に設立・運営に必要な人員基準・設備基準を記載しております。

■人員基準

管理者         1名以上
兼務可能 
常勤でなくても良い
サビ管 1名以上
常勤
研修修了者
有資格者:社会福祉主事任用資格を有する者、保育士児童指導員、
訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上
国家資格者: 医師等
生活支援員 生活支援員又は職業指導員のどちらかが常勤
資格要件なし
職業指導員生活支援員又は職業指導員のどちらかが常勤
資格要件なし

■設備基準

訓練作業室 :サービス提供に支障のない広さを備えること。
大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指   導室の最低面積は30㎡が必要。
指定権者によって、一人当たりの面積が3.3㎡や「支障のない広さ」で具体的な数字を決めていない場合もある。
多目的室:相談室と兼務も可能。
相談室:プライバシーの確保ができること
トイレ:トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
事務室

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