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介護・障がい福祉サービスの現場では、契約をめぐるトラブルが起こることがあります。
「そんなつもりではなかった」「説明を受けていない」といった認識のズレが原因となることも少なくありません。
これらのトラブルを未然に防ぐために重要なのが、「重要事項説明書」です。
今回は、高槻市(枚方市・茨木市)で障害福祉に特化した行政書士が、重要事項説明書の役割と作成のポイントをわかりやすく解説します。
重要事項説明書とは、サービス提供前に利用者(または家族)へサービス内容・契約条件などを説明し、理解・同意を得るための文書です。
契約書とセットで交付することで、サービス内容や費用、解約条件などを明確化し、トラブル防止に役立ちます。
特に介護・障がい福祉サービスでは、利用者本人だけでなく家族・後見人・支援機関など複数の関係者が関わるため、「誰に何を説明したのか」を記録しておくことが重要です。
利用者が障がい特性により理解しにくい場合もあるため、専門用語や行政用語を避け、平易な表現で説明します。
たとえば「加算」や「区分支給限度額」といった言葉には、必ず簡単な補足説明をつけましょう。
「送迎します」「支援します」といった抽象的な表現ではなく、
利用者負担額、加算対象、キャンセル料、食事代などは、細かく明示しておきましょう。
「市町村の決定により変更の可能性あり」といった注意書きも添えておくと安心です。
「いつまでに申し出が必要か」「途中解約時の費用負担」「休止・再開の取り扱い」などを明確にしておくことで、トラブルを防げます。
説明日、説明者、説明方法(対面・電話など)、署名欄を設けておくと、
「きちんと説明した」というエビデンス(証拠)になります。
監査や運営指導の際にも有効です。
事例 | 原因 | 防止策 |
---|---|---|
サービス内容が契約と違うと指摘された | 口頭説明のみで書面が不十分 | 重要事項説明書で内容を明記し、署名をもらう |
利用料の追加請求で揉めた | 加算や実費の説明不足 | 初回説明時にすべて明記・説明 |
解約時にトラブル | 期限や費用のルールが不明確 | 契約書・説明書両方に同様の記載を行う |
介護・障がい福祉サービスの契約書・重要事項説明書は、法令・加算基準・自治体ルールを踏まえて作成する必要があります。
高槻市・茨木市・枚方市などでは、独自の様式や運営指導対応が求められるケースもあります。
介護・障害福祉に精通した行政書士に依頼すれば、
重要事項説明書は、単なる「説明文書」ではなく、事業所と利用者を守る法的な盾です。
「トラブルが起こってから対応」ではなく、「起こらないように仕組みで防ぐ」ことが、信頼される事業所運営の第一歩です。
契約書や重要事項説明書の整備・見直しは、ぜひ専門行政書士にご相談ください。
最新の法令に基づいた書式・運営指導対応のチェックも承っています。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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