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滋賀県で介護タクシーの開業を検討している方から、よくいただくご相談があります。
「許可申請って自分でできますか?」
「行政書士に頼んだ方がいいですか?」
結論から言うと、
どちらも可能。ただし“状況次第で最適解は変わる”
というのが現実です。
本記事では、実務経験をもとに
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違いと判断基準を解説します。
結論:
可能です。法律上の制限はありません。
介護タクシーの許可申請は、
です。
“運営できるか”を証明する必要がある
1回で通るケースは少ない
特に初めての場合、
は珍しくありません。
行政書士は、
「書き方」ではなく「通し方」を知っている
ここが最も重要です。
“コスト優先”の方
“スピードと確実性重視”の方
滋賀県での申請では、以下が重要です。
“現実的な事業かどうか”が見られる
現場感覚としては、
迷っている時点で依頼をおすすめします
「数十万円の節約」より
「数ヶ月の遅れ」の方が損失が大きい
結論を整理します。
コスト重視・時間に余裕あり
スピード・確実性・安心重視
どちらが正しいではなく「どちらが合っているか」
介護タクシーは、
許可取得がゴールではありません
これらがその後の結果を大きく左右します。
申請方法の選択は“経営判断”です。
開業前の判断で結果は大きく変わります。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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