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介護タクシー開業に必要な資格・書類・費用をわかりやすくまとめました|近畿で許可専門の行政書士が解説

介護タクシーを開業したい方から、
「何から始めればいいか分からない…」
「資格・書類・費用の全体像を知りたい」
といった相談をよく受けます。

この記事では、介護タクシー開業に必要な“3つの要素(資格・書類・費用)”を、順番に・分かりやすく解説します。
これを読むだけで、開業までの流れがスッキリ整理できます。


介護タクシーとは?まず知っておきたい基本

介護タクシーとは、要介護者・身体の不自由な方を対象に、車いすやストレッチャーのまま乗車できる移動サービスです。

  • 運輸局の「福祉輸送限定の一般乗用旅客自動車運送事業(いわゆる介護タクシー)」の許可
  • 介護保険サービス(訪問介護)の通院等乗降介助

この2つを組み合わせて運営します。


【1】介護タクシー開業に必要な資格

必須資格は「普通二種免許」

利用者を“有償”で運ぶため、普通二種免許(通称:二種)が必要です。
取得には次の条件があります。

  • 年齢:21歳以上
  • 免許経験:普通免許取得後3年以上

介護資格は必須ではないが「持っていると大きな強み」

介護タクシーに介護資格の義務はありません。
しかし、以下のいずれかを持っているとケアマネ・病院からの紹介が増えます。

  • 介護職員初任者研修
  • 実務者研修
  • 介護福祉士

利用者への安心・信頼が段違いになるため、取得しておくと集客が有利です。


【2】介護タクシー開業に必要な書類(許可申請)

介護タクシーは「行政手続きが多い」のが特徴です。
特に近畿運輸局は書類の正確性を厳しくチェックします。

許可申請に必要な主な書類一覧

以下は基本セットです。

● 申請書一式

運輸局指定のフォーマットに沿って作成。

● 事業計画書

  • 営業区域
  • 運行管理
  • 収支見込み
  • 車両配置
    などを明確に記載。

● 車庫の使用権原を証明する書類

  • 賃貸借契約書
  • 自己所有なら登記簿
  • 面積や前面道路幅員などの資料添付が必要

● 車両の仕様書

  • 車いす・ストレッチャー固定装置
  • リフト/スロープ
  • 福祉車両であることの確認資料

● 役員・運転者の履歴確認書類

  • 住民票
  • 役員の履歴書
  • 法令試験の受験関係書類

● 運行管理体制の書類

  • 点呼体制
  • 安全管理規程

このほかにも、事業所(事務所)・車庫・休憩施設の配置図なども必要です。

※申請書類は「1枚のミス」でも差し戻しがあります。
※開業スケジュールに直結するため、専門家に依頼する方が多い部分でもあります。


【3】介護タクシー開業に必要な費用

費用は大きく3つに分かれます。

① 車両費用

福祉車両は以下のどれを選ぶかで大きく変わります。

  • 軽自動車(安い・小回りが利く)
  • ハイエース
  • NV350キャラバン
  • ストレッチャー対応車

目安:80~350万円

中古車を活用する人も多いです。

② 開業に必要な諸経費

  • 事務所・車庫の賃料
  • 看板・名刺・HP制作
  • 任意保険(対人・対物・車いす特約など)
  • ドライブレコーダー

目安:10~30万円程度

③ 許可申請に関わる費用

  • 運輸局への登録免許税:3万円
  • 申請書類作成費(行政書士に依頼する場合)

目安:15~25万円前後
(車庫条件・車両台数などにより変動)


【4】開業までの流れ(時期の目安)

近畿運輸局では、スムーズに進んでも2~3か月程度が一般的です。

  1. 車庫・事務所の確保(1~2週間)
  2. 申請書類の作成(2~4週間)
  3. 運輸局へ申請(審査期間:30~60日)
  4. 法令試験
  5. 許可取得 → 車検・保険加入 → 開業

最短で開業したい場合は「物件探しと書類作成を同時進行」することがポイントです。


【5】開業を成功させるためのポイント

● 車庫の「用途地域」を必ず確認

用途地域で“そもそも申請できない”ケースが多いです。

● 営業区域は「自宅近く」がおすすめ

急な依頼や送迎の効率が上がります。

● ケアマネ・病院との関係づくりが重要

許可取得後すぐに売上をつくるためには、挨拶回り・連携の仕組みが必須。


まとめ|介護タクシーはしっかり準備すれば開業しやすい事業

介護タクシーは、
✔ 資格
✔ 書類
✔ 費用
の3つを正しく準備すれば、個人でも十分に始められる事業です。

ただし、書類の難易度が高いため、開業スケジュールに直結しやすい部分でもあります。

私は近畿で介護タクシー許可を専門的に扱っていますので、
「自分の車庫が適合するか知りたい」
「最短で開業したい」
など、いつでもお気軽にご相談ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

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