お電話でのお問い合わせ072-691-5370

介護タクシーを開業したい方から、
「何から始めればいいか分からない…」
「資格・書類・費用の全体像を知りたい」
といった相談をよく受けます。
この記事では、介護タクシー開業に必要な“3つの要素(資格・書類・費用)”を、順番に・分かりやすく解説します。
これを読むだけで、開業までの流れがスッキリ整理できます。
介護タクシーとは、要介護者・身体の不自由な方を対象に、車いすやストレッチャーのまま乗車できる移動サービスです。
この2つを組み合わせて運営します。
利用者を“有償”で運ぶため、普通二種免許(通称:二種)が必要です。
取得には次の条件があります。
介護タクシーに介護資格の義務はありません。
しかし、以下のいずれかを持っているとケアマネ・病院からの紹介が増えます。
利用者への安心・信頼が段違いになるため、取得しておくと集客が有利です。
介護タクシーは「行政手続きが多い」のが特徴です。
特に近畿運輸局は書類の正確性を厳しくチェックします。
以下は基本セットです。
運輸局指定のフォーマットに沿って作成。
このほかにも、事業所(事務所)・車庫・休憩施設の配置図なども必要です。
※申請書類は「1枚のミス」でも差し戻しがあります。
※開業スケジュールに直結するため、専門家に依頼する方が多い部分でもあります。
費用は大きく3つに分かれます。
福祉車両は以下のどれを選ぶかで大きく変わります。
目安:80~350万円
中古車を活用する人も多いです。
目安:10~30万円程度
目安:15~25万円前後
(車庫条件・車両台数などにより変動)
近畿運輸局では、スムーズに進んでも2~3か月程度が一般的です。
最短で開業したい場合は「物件探しと書類作成を同時進行」することがポイントです。
用途地域で“そもそも申請できない”ケースが多いです。
急な依頼や送迎の効率が上がります。
許可取得後すぐに売上をつくるためには、挨拶回り・連携の仕組みが必須。
介護タクシーは、
✔ 資格
✔ 書類
✔ 費用
の3つを正しく準備すれば、個人でも十分に始められる事業です。
ただし、書類の難易度が高いため、開業スケジュールに直結しやすい部分でもあります。
私は近畿で介護タクシー許可を専門的に扱っていますので、
「自分の車庫が適合するか知りたい」
「最短で開業したい」
など、いつでもお気軽にご相談ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。