児童発達支援の人員・設備基準をわかりやすく解説!

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参考に、下記に設立・運営に必要な人員基準・設備基準を記載しております。

■人員基準

     管理者        1名以上
兼務可能 
資格要件なし
児童発達支援管理責任者常勤
有資格者: 社会福祉主事任用資格を有する者
保育士
児童指導員
訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上
国家資格者: 医師等
従業者 児童指導員
保育士
うち一人以上は常勤
1)障害児の数が10人まで 2人以上
2)10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる
合計数に含める場合は、半数以上が児童指導員又は保育士であること
機能訓練担当職員等理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
心理指導担当職員等 
看護職員医療的ケアを行う場合

※重症心身障害児を通わせる場合の従業者の基準については、別に定められており次の①~⑤につき各々一人以上配置することちされている

①嘱託医 ②看護職員 ③児童指導員 ④機能訓練担当職員(機能訓練を行わない時間帯については、置かないことができる) ⑤児童発達支援管理責任者

■設備基準

指導訓練室:利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。定員はおおむね10名。
児童発達支援に必要な設備

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