認知症加算とは?
通所介護(デイサービス)における認知症加算とは、認知症の状態にある利用者に対し、専門的なケア体制を整えて支援を行っている事業所が算定できる加算です。認知症の方のニーズに合わせた個別的で丁寧な対応が求められる中、質の高いサービス提供を支援する目的で設けられています。
加算の目的
- 認知症の方に対する専門的な支援の充実
- 利用者の尊厳の保持と安心できる生活支援
- ケアの質を担保する職員体制の整備
認知症加算の対象となる利用者
以下のいずれかに該当する認知症高齢者が対象です。
- 医師により認知症の診断を受けていること
- 認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ以上」と判定されていること
加算を算定するための要件
1. 対象者の明確化
利用者が認知症と診断されており、医師の意見書や主治医意見書などで確認できる必要があります。
2. 適切な職員体制
以下のような体制が求められます:
- 認知症介護に関する研修を修了した職員が配置されていること(例:認知症介護実践者研修など)
- 必要に応じて医療職や相談支援専門員などと連携体制が取れていること
3. 計画的なケアの実施
- 認知症の特性に応じた個別支援計画を策定・実施していること
- 定期的にモニタリングや評価を行っていること
加算単位数と算定頻度(2024年度版)
加算名 | 単位数 | 算定頻度 | 備考 |
---|
認知症加算 | 60単位/日 | 利用ごとに算定可能 | 利用者ごとに条件を満たす場合に限る |
※地域区分による加算調整あり
加算を取得する際の注意点
- 記録整備:認知症の診断記録や個別支援計画書の整備が必要です。
- モニタリング記録:サービス提供後の振り返り記録が重要。
- 職員研修の記録管理:研修修了証や受講記録の保存が必要。
- 運営指導に備えて:加算算定の根拠となる記録を日々整理しておくことが大切です。
認知症加算の導入メリット
- 利用者満足度の向上
- 職員の専門性向上
- 収益改善による運営の安定化
- 地域における信頼の獲得
よくある質問(FAQ)
Q. 認知症の診断書がない場合はどうすればいい?
A. 医師の意見書や介護認定時の主治医意見書の記載をもとに判断できます。
Q. 認知症加算のために特別な施設設備は必要ですか?
A. 基本的には職員体制と支援計画が整っていれば算定可能です。ただし、安全に配慮した環境整備は望まれます。
まとめ
認知症加算は、認知症のある高齢者に対して質の高いサービスを提供している事業所にとって、大きな後押しとなる制度です。加算取得には一定の体制や記録整備が求められますが、適切に準備を行えば、利用者と事業所双方にメリットがもたらされます。
乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
事業内容
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- 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
- 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)
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