認知症専門ケア加算について解説!
認知症専門ケア加算ってどんな加算?
タヌキ君!!定義から解説するで~
認知症専門ケア加算
認知症の介護の経験があり、認知症ケアの専門研修修了者がサービス提供した場合に算定できる加算になります。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
①日常生活自立度ランクⅢ・ⅳ・Mの認知症の利用者の割合が2分の1以上
※算定予定月の前3か月の末日時点の利用者数の平均で算定
②従業員に、認知症ケアに関する事や技術に関する会議を開催
③認知症介護実践リーダー研修修了者を適切に配置
対象者が20人未満の場合 1人以上
対象者が20人以上30人未満の場合 2人以上
対象者が30人以上40人未満の場合 3人以上
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
上記①~③の要件が必要になります。
①認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置
※認知症介護指導者養成研修修了者は認知症ケアの指導を行います。
②訪問介護員ごとに研修計画(認知症について)を作成し、計画に沿って研修を行います。
本加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の大きな違いは、認知症介護指導者養成研修修了者の配置!
適切な人員配置が必要になるで~
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