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介護・障がい福祉サービス事業所では、虐待防止委員会の設置が義務化されています。
しかし近年の運営指導では、次のような指摘が増えています。
「委員会はあるが、形だけになっていないか」
「実質的な検討や職員への浸透が見られない」
本記事では、「設置しているだけ」ではなぜ不十分なのか、そして実務として求められる運用ポイントを、介護・障がい福祉に特化した行政書士の視点で解説します。
虐待防止委員会は、単なる書類上の要件ではありません。
本来の目的は、虐待を未然に防ぎ、早期に気づき、組織として対応することです。
ところが、次のような状態に心当たりはないでしょうか。
この状態では、制度趣旨を果たしていないと判断される可能性があります。
実地指導で特に見られるのは、次の3点です。
「話し合った結果、何が変わったのか」が問われます。
実際の現場で起きた(または起こり得た)事例をもとに、
明確な虐待だけでなく、
委員会 → 研修 → 現場実践
という循環を作ることで、形骸化を防げます。
よくある誤解が、
「委員会は管理者がやるもの」
という認識です。
本来は、
現場の「違和感」こそ、虐待防止の最大のヒントになります。
虐待防止委員会では、以下の整合性も重要です。
書類は整っているが、運用が伴っていない
または
運用しているが、書類に反映されていない
どちらも指摘対象となります。
虐待防止委員会は、
**「あるかどうか」ではなく「機能しているか」**が問われる時代です。
これができて初めて、
利用者の尊厳を守り、事業所を守る委員会になります。
介護・障がい福祉の制度は、「知らなかった」「やっているつもり」が通用しません。
虐待防止委員会の運営見直し・議題作成・研修連動など、
“運営指導に耐えられる体制づくり”をお考えの方は、専門家の視点をぜひ活用してください。
必要であれば、

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護、介護タクシーなどを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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