ブログ

処遇改善加算の返還が起こる理由|運営指導で見られるポイント― 大阪・京都の介護・障がい福祉事業所向け解説 ―

「まさか処遇改善加算を返還することになるとは思わなかった」

大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所から、
運営指導後にこのような相談を受けることは決して珍しくありません

処遇改善加算は
“不正をした事業所だけが返還になる”
と思われがちですが、実際は違います。

書類と運用のズレ
説明できない状態
これだけで、返還につながるケースは十分にあります。

この記事では、
実地指導で実際に確認されるポイント
返還が起こる典型的な理由を、実務目線で解説します。


1.処遇改善加算の「返還」とはどういう状態か

処遇改善加算の返還とは、

  • 算定して受け取った加算額について
  • 要件を満たしていないと判断され
  • 一部または全額を返すことを求められる状態です。

重要なのは、
「故意」や「悪質性」がなくても返還になる
という点です。


2.運営指導で必ず見られる4つのポイント

大阪・京都の運営指導で、
処遇改善加算について特に確認されやすいのは次の4点です。


① 計画書と実績報告書の整合性

最も多い指摘ポイントです。

  • 計画書に書いてある改善内容
  • 実績報告で示している支給内容

一致していない場合、

「計画通りの処遇改善が行われていない」

と判断される可能性があります。

特に多いのが、

  • 計画書は前年踏襲
  • 実際の支給内容は変更している

というケースです。


② 賃金台帳・給与明細との一致

次に必ず確認されるのが、

  • 賃金台帳
  • 給与明細
  • 支給方法(手当・賞与等)

です。

ここで、

  • 実績報告と金額が合わない
  • 手当の名称・位置づけが不明確

といった状態だと、
説明ができず、指摘につながります。


③ 職員への説明・周知ができているか

処遇改善加算は、

  • 管理者が理解していれば良い
  • 書類があれば足りる

という制度ではありません。

運営指導では、

  • 職員に説明しているか
  • 説明資料や記録があるか

を確認されることがあります。


④ キャリアパス要件との関係

キャリアパス要件について、

  • 規程はあるが
  • 実際に運用されていない
  • 職員が認識していない

場合、

要件を満たしていない可能性

として、返還リスクが高まります。


3.「口頭注意」で終わらず返還に進むケースとは

次のような状態が重なると、

  • 口頭注意
  • 文書指摘

を経て、返還を求められるケースがあります。

  • 指摘された内容を改善していない
  • 次回指導でも同じ説明ができない
  • 書類の整合性が取れない

つまり、

継続的に要件を満たしていない

と判断されると、
返還は現実的なリスクになります。


4.「提出して受理されている」は安全ではない

よくある誤解が、

「毎年提出して受理されているから問題ない」

という考え方です。

しかし、

  • 提出時:形式確認
  • 実地指導:中身・運用確認

という役割分担があります。

受理=適正とは限らない
これが実務上の現実です。


5.返還を防ぐために必要なのは「継続管理」

処遇改善加算は、

  • 計画書を作って終わり
  • 実績報告を出して終わり

ではありません。

  • 日々の賃金管理
  • 書類同士の整合性
  • 職員説明の一貫性

を、継続的に管理することが重要です。


6.当事務所の「事務長プラン」で行う処遇改善加算サポート

「事務長プラン」では、

  • 計画書・実績報告の事前チェック
  • 賃金台帳・規程との整合確認
  • 実地指導を想定した説明整理
  • 指摘リスクの事前回避

を、継続的にサポートします。

単発対応との違い

  • 単発:その年だけ
  • 事務長プラン:次の運営指導まで見据える

まとめ|返還は「突然」ではなく「積み重ね」で起こる

処遇改善加算の返還は、

ある日突然起こるものではありません。

  • 書類のズレ
  • 説明できない状態
  • 改善されない運用

これらが積み重なった結果として起こります。

大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
返還が起こる前の段階で対策することが、
最も現実的で安全な選択です。


▶ ご相談について

  • 処遇改善加算の内容に不安がある
  • 運営指導で指摘されないか心配
  • 書類と運用を一度整理したい

このような場合は、
「事務長プラン」による継続サポートをご検討ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

関連記事

  1. 処遇改善加算の計画書、毎年同じ内容で提出していませんか?― 大阪…
  2. 生活機能向上連携加算について詳しく解説!
  3. 児童指導員等加配加算を徹底解説!
  4. 処遇改善加算は「申請」より「運用管理」が重要な理由― 大阪・京都…
  5. 個別機能訓練加算とは?【徹底解説】
  6. 通所介護における認知症加算とは?【徹底解説】
  7. 栄養改善加算とは?対象・要件・算定のポイントを徹底解説
  8. 障がい福祉事業所と行政書士|現場で本当に役立つサポートとは?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP