お電話でのお問い合わせ072-691-5370

「まさか処遇改善加算を返還することになるとは思わなかった」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所から、
運営指導後にこのような相談を受けることは決して珍しくありません。
処遇改善加算は
“不正をした事業所だけが返還になる”
と思われがちですが、実際は違います。
書類と運用のズレ
説明できない状態
これだけで、返還につながるケースは十分にあります。
この記事では、
実地指導で実際に確認されるポイントと
返還が起こる典型的な理由を、実務目線で解説します。
処遇改善加算の返還とは、
重要なのは、
「故意」や「悪質性」がなくても返還になる
という点です。
大阪・京都の運営指導で、
処遇改善加算について特に確認されやすいのは次の4点です。
最も多い指摘ポイントです。
が一致していない場合、
「計画通りの処遇改善が行われていない」
と判断される可能性があります。
特に多いのが、
というケースです。
次に必ず確認されるのが、
です。
ここで、
といった状態だと、
説明ができず、指摘につながります。
処遇改善加算は、
という制度ではありません。
運営指導では、
を確認されることがあります。
キャリアパス要件について、
場合、
要件を満たしていない可能性
として、返還リスクが高まります。
次のような状態が重なると、
を経て、返還を求められるケースがあります。
つまり、
継続的に要件を満たしていない
と判断されると、
返還は現実的なリスクになります。
よくある誤解が、
「毎年提出して受理されているから問題ない」
という考え方です。
しかし、
という役割分担があります。
受理=適正とは限らない
これが実務上の現実です。
処遇改善加算は、
ではありません。
を、継続的に管理することが重要です。
「事務長プラン」では、
を、継続的にサポートします。
処遇改善加算の返還は、
ある日突然起こるものではありません。
これらが積み重なった結果として起こります。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
返還が起こる前の段階で対策することが、
最も現実的で安全な選択です。
このような場合は、
「事務長プラン」による継続サポートをご検討ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。