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指定更新申請の流れと注意点

指定更新申請の流れと注意点を大阪の乾行政書士事務所が解説

指定更新申請とは?

障がい福祉サービス・介護サービスの「指定」は有効期間が定められており、継続してサービス提供を行うには更新申請が必要

原則として有効期間の満了日より前に申請する必要あり。

更新しなければ、満了日以降は無指定となりサービス提供ができないため注意が必要。

指定の有効期間

原則:6年間(地域によっては5年)

事業所ごとに指定通知書で確認を。

更新申請の時期は満了日の概ね6か月前から受付開始(自治体によって異なる)。

スケジュール管理の重要性

時期(目安)やるべきこと
満了の1年前指定更新年の確認・内部体制の整備
満了の6~4か月前必要書類の準備・自治体HP確認
満了の3か月前申請書提出(自治体の期限厳守)
満了の1か月前補正対応・確認連絡など
満了日新しい指定書の受領・掲示の更新

申請の基本的な流れ

更新時期の確認  - 指定通知書または自治体からの案内で確認

②必要書類の準備  - 指定更新申請書  - 体制一覧表  - 職員の資格証明書など  - 運営規程 等

③申請書類の提出  - 原則、事前予約制や郵送受付も(自治体による)

④審査・補正依頼への対応  - 書類不備があれば即対応

⑤新しい指定通知書の受領  - 更新後は、事業所内に掲示

よくあるミスと注意点

〇満了日を失念していた

〇担当者が異動しており引き継がれていない

〇書類不備による差戻しで申請が間に合わない

〇必要な職員体制が整っていない

〇書類作成で最新様式を使っていない

対策ポイント!

・事業所内で更新スケジュールの共有
・リマインダー機能の活用
・更新の半年前から準備スタート
・行政のHPや通知文を定期的に確認
・職員体制・資格要件の再確認

対策を紹介するよ

まとめ

・指定更新は「絶対に忘れてはいけない業務」
早めの準備とチームでの共有がカギ。
・一度でも更新を逃すと、業務停止や損失に直結
・管理者・担当者はスケジュール管理を徹底しましょう!


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


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介護・障がい福祉事業を開業した直後にありがちなトラブル
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