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障害福祉サービス事業所では、利用者の尊厳を守り、安心・安全な支援を提供するために「身体拘束や虐待の防止」が極めて重要です。近年、行政による指導監査でも、「身体拘束・虐待防止のための体制整備」が整っているかどうかが厳しくチェックされています。
本記事では、高槻市(枚方市・茨木市)を中心に障害福祉業務を支援している行政書士の立場から、体制整備の基本的な考え方と具体的な対応方法をわかりやすく解説します。
身体拘束とは、利用者の行動を制限する行為のことで、たとえば以下のようなものが該当します。
これらは、利用者本人の意思に反して行動を制限するものであり、原則として障害者総合支援法・介護保険法などで禁止されています。
ただし、やむを得ず身体拘束を行う場合もあり、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
この判断と記録が非常に重要であり、曖昧な対応は虐待とみなされるおそれがあります。
虐待防止には、身体的虐待だけでなく、以下のような行為も含まれます。
障害福祉サービス事業者には、「虐待防止のための責任者設置」と「職員研修・相談体制の整備」が義務づけられています。
行政指導や運営指導の際には、次のような整備状況が確認されます。
高槻市や茨木市、枚方市などの障害福祉事業所からは、以下のようなご相談を多くいただきます。
行政書士として、法令に基づく文書整備、委員会規程やマニュアルの作成、研修資料の提供などをサポートいたします。また、当事務所では、委員会や研修の講師・ファシリテーターを務めます。
事業所のリスクを最小限にし、安心して運営できる体制づくりを一緒に行うことができます。
身体拘束や虐待の防止は、単なる「書類上の整備」ではなく、職員一人ひとりの意識と組織の仕組みが大切です。
定期的な見直しと、第三者の目による点検が、安全で信頼される事業運営につながります。
高槻市・茨木市・枚方市で障害福祉サービスを運営されている皆様、
「体制整備」や「書類整備」でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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