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「処遇改善加算の実績報告書と、給与台帳の金額が少し違う気がする…」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所から、
非常によくある相談です。
結論からお伝えすると、
実績報告書と給与台帳が合っていない状態は、
運営指導において“最も危険な状態のひとつ”です。
「少しズレているだけ」
「説明すれば分かってもらえる」
そう思っている事業所ほど、
思わぬ指摘や返還リスクにつながる可能性があります。
処遇改善加算は、
が一本の線でつながっていることが前提の制度です。
運営指導では、
「実績報告書に書いてある内容が、
実際に給与として支払われているか」
を、客観的な資料で確認されます。
その証拠資料が、
給与台帳・給与明細です。
大阪・京都の運営指導では、次の点が重点的に確認されます。
ここで、
といった状態だと、
その場で説明を求められます。
実務上よくあるのは、次のようなケースです。
計画・報告通りに支給されていない
と判断される可能性があります。
処遇改善加算以外の賃金と混在しており、
内訳が説明できない状態です。
👉
この場合、
処遇改善分として支給した根拠が不明確になります。
実績報告書と給与台帳が合わない場合、
次のような対応が取られることがあります。
特に繰り返し指摘されている事業所は要注意です。
よくある誤解が、
「給与は税理士に任せているから問題ない」
という考え方です。
しかし運営指導では、
が見られます。
税理士と行政の視点は、
必ずしも一致しません。
処遇改善加算でズレが起こる主な原因は、
「毎年なんとなく回している」状態が一番危険です。
重要なのは、
をセットで管理することです。
どれか一つだけ正しくても、
他と合っていなければ意味がありません。
事務長プランでは、
を、継続的にサポートします。
処遇改善加算の実績報告書と給与台帳が合わない状態は、
「まだ指摘されていないだけ」
というケースが非常に多いのが実情です。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
運営指導で見られる前に整えることが、
最も安全で現実的な対応です。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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