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介護タクシーを開業したい方からいただく相談は、実は多くの方が「同じところ」でつまずきます。
この記事では、開業準備〜許可取得までの過程で特に多い質問トップ10を、実例ベースでわかりやすく解説します。
→ 車幅×2m以上が基本です。
近畿運輸局では、
特に多いのが「家の前の道路が3.8mしかない…」というケース。
極端に狭い場合は代替地の確保が必要になる可能性が高いです。
→ 使用承諾書があれば問題ありません。
貸主から
→ できます。ただし「事務所としての機能」が必要です。
など、事務所として成立している状態が必要です。
1Rアパートなどでも条件を満たせば可能です。
→ 申請〜許可まで2〜3か月が一般的です。
近畿運輸局は比較的審査が丁寧で、
→ 申請はできます。許可までに取得する流れです。
申請時点では
「取得予定」で問題ありません。
ただし許可交付時点までに必ず取得しておく必要があります。
→ 基本は“買う前に要件を確認”が安全です。
よくある失敗が、
「買った車が介護タクシーの仕様に適合していなかった」
というケース。
こうした理由で再購入になることもあります。
→ できます。福祉車両の証明があればOK。
中古のハイエース・NV350は非常に人気です。
ただし、
→ 1〜2台で開業する場合は不要。
介護タクシーは「緑ナンバー」でも、
バスなどと違い専任の運行管理者は不要です。
ただし、
などは必要で、提出書類にも反映します。
→ 正直に言うと、一般の方にはかなり難しいです。
特にミスが多いのは、
1つ間違うと“申請やり直し”になり、開業が1〜2か月遅れることも。
→ 可能ですが、営業準備が必要です。
許可後に行うことは多く、
「許可=すぐ営業OK」ではない点に注意が必要です。
介護タクシー開業は、
私は近畿で介護タクシー許可を専門に扱う行政書士として、
これまで数多くの事業者さまの開業をサポートしてきました。
「この場所で開業できる?」
「車両はどれを買えばいい?」
「最短で許可を取りたい!」
など、どんな小さな相談でもお気軽にお問い合わせください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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