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「処遇改善加算の申請、今年も無事に終わった」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所では、
このように申請が完了した時点で安心してしまうケースが少なくありません。
しかし結論から言うと、
処遇改善加算は「申請」よりも
その後の「運用管理」のほうが、はるかに重要です。
実際、
返還や指摘につながる事業所の多くは、
申請ではなく「運用」の段階でつまずいています。
処遇改善加算は、
という書類中心の制度に見えがちですが、
本質は違います。
行政が見ているのは、
つまり、
日々の運営管理そのものです。
多くの事業所が誤解しているのが、
「申請が受理されている=問題ない」
という考え方です。
実務上は、
という役割分担があります。
そのため、
というケースは、
大阪・京都でも非常に多く見られます。
このようなズレは、
「計画どおり実施されていない」
と判断される原因になります。
運営指導では、
がセットで確認されます。
どれか一つでも説明できないと、
制度要件を満たしていない
と判断されるリスクがあります。
処遇改善加算は、
も重要な要件です。
運営指導で、
場合、
運用管理が不十分と評価されることがあります。
理由はシンプルです。
その結果、
という状態になりやすくなります。
この分断こそが、最大のリスクです。
返還につながる事業所には、
次のような共通点があります。
これは、
運用管理をしていない事業所の典型例です。
実務上、最も安全なのは、
という体制です。
を都度確認することで、
運営指導時のリスクは大幅に下がります。
事務長プランでは、
を、継続的にサポートします。
処遇改善加算は、
申請して終わりの制度ではありません。
むしろ、
をどう管理するかが、
事業所のリスクを大きく左右します。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
「申請」ではなく「運用管理」に目を向けることが、
返還・指摘を防ぐ最も現実的な方法です。
このような場合は、
事務長プランによるサポートをご検討ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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