中重度者ケア体制加算について解説!

校長!!中重度者ケア体制加算の取得を検討している事業所があるんだけど、わからないから教えてよ

中重度者ケア体制加算か・・・
しゃあない!ほな、定義からいこか

中重度者ケア体制加算とは


中重度の要介護者を受け入れる体制を整えている事業所が算定できる加算です。
要介護者であれば全員が対象になります。
加算取得に必要な算定要件①~③をさっそくみていきましょう。


①中重度者の割合



「総数」のうち、要介護3以上の利用者の割合が30%以上である。
※要支援者は含まないので注意が必要です。
「総数」は、利用実人員数又は利用延人員数のどちらを使用しても構いません。
割合の計算方法は、前3か月より計算し直前の月は実績の値ではなく予測値を使って計算します。

例:4月=実績値、5月=実績値、6月=予測値
4月~6月の平均値を計算し、利用者の割合が30%以上であれば、6月に加算の届け出を提出する。
6月の実績値が予測値を上回れば7月より算定開始できます。
もし、実績値が予測値を下回れば加算の取り下げを行います。

②人員配置



・人員基準に規定されている看護職員・介護職員の員数に加えて、常勤換算方法で2以上多い配置が必要になります。
・専従の看護職員を1名以上配置
ポイント1:専従の看護職員は他の職種との兼務はできません。
ポイント2:専従の看護職員は上記の常勤換算方法で2以上に含めることはできません。

③社会性維持プログラム



社会性の維持プログラムとは、今まで利用者が築いてきた関係を維持できるように、家庭や地域の中で自分の役割を確認し、生活していくうえでの目標を通所介護計画に設定して、サービスの提供を行います。

中重度者の割合を計算が難しそうだね

難しそうにみえるが、慣れてしまえばそんなことはないで~
あとは、人員配置が大事やから気を付けて

いかがだったでしょうか。中重度者ケア体制加算の取得している事業所は少ないと感じます。
しかし、一日の単位数・利用者の要介護度にかかわらず全員が算定対象ですので一度検討してみても良いかもしれません。

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また、事業の運営をされている方には、実地指導対策、補助金サポート、加算管理(処遇改善加算含む)、レセチェック等の様々な視点からサポートさせて頂きます。

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