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生活機能向上連携加算についてまとめ
校長!!生活機能向上連携加算って難しそうだけど、教えてくれる?
生活機能向上連携加算か・・・
全然難しない!!解説はじめるで~。
まず、加算(Ⅰ)からみていこ!!
生活機能向上連携加算とは
通所介護事業所の職員と外部の理学療法士等が連携して、機能訓練のマネジメントをした場合に算定可能な加算です。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)では(Ⅱ)と違い、外部のリハビリテーション専門職等が通所介護事業所を訪れずに、利用者の状態を把握したうえで助言した場合に算定できます。
※加算(Ⅰ)では、ICTを活用したテレビ電話等で助言を行います。
※加算(Ⅱ)では、訪問が必須になります。
外部のリハビリテーション専門職って???
通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション・リハビリをしている医療施設の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のことを言うで
個別機能訓練加算の計画及び実施
リハビリテーション専門職が、機能訓練指導員等に利用者の状況について助言を行います。
その助言を受けたうえで、個別機能訓練計画を作成します。
作成した個別機能訓練計画に基づいて機能訓練を実施します。
※作成した個別機能訓練計画は、保管しておいてくださいね。
モニタリング
個別機能訓練計画の評価を、3か月に1回以上見直します。
上記で見直した評価は、利用者又はその家族に説明しなければなりません。
※説明方法は、事前に同意を得ていればテレビ電話等で行うことができます。
注意点
・加算(Ⅰ)は、個別機能訓練加算を算定している場合は、算定できません。
※加算(Ⅱ)については、算定可能ですが、1月につき100単位を加算します。
・本加算(Ⅰ)は、個別機能訓練を提供した初回の月に限り算定可能です。
それ以降の、算定は、理学療法士等の助言で計画を見直した場合に限ります。
・加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の併算定はできません。
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