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福祉・介護事業を始めるには、「法人の設立」と「サービスの指定申請」の2つが必要です。
しかし、これらには明確な順序があり、順番を間違えると開業が大幅に遅れてしまうこともあります。
項目 | 内容 |
---|---|
法人設立 | 法人格(株式会社、合同会社、NPO法人など)を取得する手続き。 |
指定申請 | 自治体に対してサービス提供事業者として認可を得る手続き。 |
✅ ポイント:指定申請は「法人格を有する団体」でなければできません。
福祉事業の法人格としては「株式会社」または「合同会社」が一般的です。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、事業の方針に合わせて選びましょう。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
設立費用 | 約20万円 | 約6~10万円 |
設立のしやすさ | やや複雑 | 比較的簡単 |
役員の構成 | 取締役・株主が必要 | 社員(出資者)で完結 |
社会的信用 | 高い(銀行融資などで有利) | やや低め |
利益配分 | 出資比率に応じる | 自由に決定可能 |
管理運営 | 取締役会などの制度あり | 柔軟な運営が可能 |
変更・解散時 | 費用・手続きが複雑 | 比較的簡単 |
✅ 開業初期コストを抑えたい → 合同会社
✅ 将来的に事業拡大・融資を重視したい → 株式会社
間違い | 解説 |
---|---|
個人名義で物件を契約してしまった | 事業用物件は「法人名義」での契約が必要です。後から変更が必要になると手間とコストがかかります。 |
設立後すぐに申請しようとして書類が間に合わない | 指定申請には事業計画・人員配置表・収支計画など多くの書類が必要。事前に準備しておくことが大切です。 |
開業日を早く設定しすぎた | 審査や実地調査に時間がかかるため、スケジュールに余裕を持ちましょう。 |
月 | 作業内容 |
---|---|
1月 | 法人設立、事業所探し |
2月 | 物件契約、人員採用・調整 |
3月 | 指定申請書類作成・提出 |
4月 | 指定審査・実地調査 |
5月 | 指定通知・サービス開始 |
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
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