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介護タクシーの許可申請の流れをゼロから解説|失敗しないためのチェックリスト│介護タクシー専門行政書士がわかりやすく解説

介護タクシーを開業するには、国土交通省(運輸支局)による「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可が必要です。しかし、必要書類や設備要件が多く、「何から始めればいいのか分からない」という方が非常に多いのが現状です。

本記事では、許可申請の全体像と流れ、そして失敗を防ぐためのチェックリストを、近畿圏で数多くの申請をサポートしてきた行政書士の視点でまとめました。


■ 介護タクシー許可申請の全体フロー

介護タクシー開業までの流れは、以下の5ステップに整理できます。

① 事業計画の作成(事業エリア・運賃・事業所の確保)

まずは“事業の骨格づくり”が必要です。

  • 営業区域(例:大阪府全域、〇〇市など)
  • 主な利用者(通院・転院・買い物・外出支援など)
  • 見込み売上・経費
  • 車両台数・車種
  • 事務所(使用承諾書などが必要)
  • 運賃の設定

近畿の運輸支局は事業計画の整合性を厳しくチェックします。

② 必要書類の収集(最難関ポイント)

申請書だけではなく、以下の“証明書類”を揃える必要があります。

  • 事務所・車庫の使用権限を証明する書類
  • 車庫の構造や配置図
  • 法人の場合:定款・登記事項証明
  • 個人の場合:住民票
  • 資金計画の裏付け(預金残高・融資資料)
  • 直近の決算書(法人)
  • 図面(車庫・事務所)

書類の不備で審査が止まる事例が非常に多い工程です。
※行政書士でも交通行政に特化していないと“申請が戻される”場面が多い部分です。

③ 適性要件の確認(許可されるための最低条件)

以下の条件に適合しているか、厳密にチェックされます。

  • 事務所と車庫の距離(直線2km以内が原則)
  • 車庫の前面道路幅
  • 運転者の資格(第二種運転免許)
  • 資金要件(車両費・運転資金を賄えるか)
  • 事業開始後の運行管理・整備管理体制
  • 欠格事由に該当しないこと

特に近畿運輸局は図面・距離要件のチェックが非常に細かい傾向があり、事前確認が重要です。

④ 許可申請の提出 → 審査 → 許可(約2〜3カ月)

書類提出後、運輸支局の審査が行われます。

  • 内容確認
  • 修正依頼(これが多い)
  • 許可通知
  • 事業開始前の法令試験

不備や追加資料の提出が必要になると、開業時期が1〜2カ月伸びるケースもあります。

⑤ 車両の登録・営業開始準備

許可が下りると、以下の最終手続きへ。

  • 車両の登録(緑ナンバー取得)
  • タクシーメーターの装着
  • 料金表の掲示
  • 運行管理帳票の準備
  • ガイドライン研修(運転者講習)
  • HP・チラシなどの広報準備

ここまで終えれば開業可能です。


■ 【保存版】失敗しないためのチェックリスト

介護タクシー申請で“つまずきやすいポイント”をまとめました。

▶ 事務所・車庫チェック

  • 事務所と車庫の距離は2km以内か
  • 駐車スペースは車種に適合しているか
  • 前面道路の幅は十分か
  • 他の車両と共用の場合、使用区画が明確か

▶ 資金計画チェック

  • 車両費+運行資金6ヶ月分を確保しているか
  • 通帳・融資資料で証明できるか
  • 法人の場合、債務超過になっていないか

▶ 車両チェック

  • スロープ・リフトの有無
  • 車いす固定装置の適合性
  • 車内スペースが基準を満たすか

▶ 必要書類チェック

  • 使用承諾書は“申請用の形式”になっているか
  • 登記等の書類は期限内のものか
  • 法定帳票を準備しているか
  • 申請書と図面の内容が一致しているか

▶ 審査対応チェック

  • 修正指示に迅速に対応できるか
  • 審査官とのやり取りを記録しているか
  • 開業時期から逆算してスケジュールを組んでいるか

■ 行政書士に依頼するメリット

介護タクシー許可は、一般的な行政手続きと比べて“専門性が高い”分野です。

● 書類不備による申請差し戻しを防げる

図面・帳票・資金証明は、専門家でなければ難しい部分です。

● 開業時期から逆算したスケジュール設計ができる

「いつから始めたいか?」から逆算し、最短で許可を取る流れを作れます。

● 近畿運輸局の“地域傾向”を理解している

審査のクセや指摘されやすいポイントは地域ごとに異なります。
近畿圏の場合、図面・事務所要件の確認が細かいのが特徴です。


■ まとめ:最初の計画段階が一番重要

介護タクシーの許可申請は、
「事務所・車庫の確保」+「図面の整合性」+「資金証明」
この3つが成否を分けます。

一度つまずくと、申請全体が止まり、開業が大幅に遅れることがあります。


■ 無料相談受付中

近畿圏で介護タクシーの開業をご検討の方へ。
事務所探しの段階からサポート可能です。

  • 「この車庫で本当に許可が取れる?」
  • 「事業計画の数字が不安…」
  • 「最短で開業したい」

こういった疑問があれば、お気軽にご相談ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

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