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「今回は口頭注意だけでしたよ」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所の運営指導後、
この言葉を聞いてホッとしたという管理者の方も多いのではないでしょうか。
しかし結論から言うと、
運営指導で「口頭注意」で済んだからといって、安心していいとは限りません。
むしろ、
本当に注意すべきなのは“口頭注意で終わったあと”です。
この記事では、
を、行政書士の実務目線でわかりやすく解説します。
運営指導における「口頭注意」とは、
つまり、
という位置づけです。
実際に大阪府・京都府で多いのは、次のような内容です。
行政側はこの段階では、
「次回はしっかり整えてくださいね」
という“警告に近い注意”で止めています。
口頭注意は、
次回の運営指導で必ず比較対象になります。
この場合、
文書指摘・改善報告書提出に進む可能性が一気に高まります。
事業所側に文書が届いていなくても、
必ず記録が残っています。
「今回は軽く注意されただけ」という認識は、
事業所側だけのものであるケースが非常に多いのです。
特に注意が必要なのが、
これらは、
を見られます。
口頭注意後に改善が見られない場合、
返還や算定停止に発展する可能性もゼロではありません。
まず重要なのは、
を事業所内で明確にすることです。
※ここが曖昧なまま放置されるケースが非常に多いです。
大阪・京都の運営指導で特に見られるのは、
というケースです。
は、必ずセットで見直す必要があります。
運営指導は、
とは限りません。
「前回はOKだった」は、
次回の保証にはならないのが実情です。
実務上、顧問契約を結んでいる事業所は、
という対応ができます。
その結果、
で終わるケースが非常に多くなります。
当事務所では、
で継続的にサポートしています。
運営指導での口頭注意は、
「今回は大丈夫」ではなく
「次は見られていますよ」というサイン
です。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
口頭注意の段階で対策できるかどうかが、
今後の事業運営を大きく左右します。
このような場合は、
継続サポートをご検討ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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