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― 大阪・京都の介護・障がい福祉事業所向け実務解説 ―
「身体拘束適正化委員会は開いているし、
議事録も一応作っています」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所で、
非常によく聞く言葉です。
しかし運営指導・実地指導では、
「委員会を開催しているか」よりも、
「議事録の中身が適切か」
が、はっきりと確認されます。
つまり、
議事録が“形式的”だと、委員会自体が形だけと評価される
可能性があるということです。
この記事では、
身体拘束適正化委員会の議事録について、
運営指導で見られるポイントと注意点を
実務目線で解説します。
身体拘束適正化委員会の議事録は、
として、
運営指導・実地指導で必ず確認される重要書類です。
単に、
だけの議事録では、
実効性がないと判断される可能性があります。
議事録から、
が分かる必要があります。
「とりあえず年1回」
という運営は、
不十分と評価されやすい傾向があります。
よくあるNG例は、
といった抽象的な記載です。
運営指導では、
が分かる内容になっているかを見られます。
が反映されていない議事録は、
「形だけ整えている」
と評価されやすくなります。
身体拘束は原則禁止ですが、
という三要件を満たす場合のみ、
例外的に認められます。
議事録の中で、
が整理されているかは、
非常に重要なチェックポイントです。
大阪・京都で実際に多いのは、次のようなケースです。
このような議事録は、
「実質的な検討が行われていない」
と判断されるリスクがあります。
身体拘束に関する指摘は、
に進みやすい分野です。
特に、
場合、
改善報告書の提出を求められる可能性があります。
運営指導では、
がセットで確認されます。
ここがつながっていないと、
体制整備が不十分と評価されることがあります。
最低限、次の点を意識すると評価が変わります。
「しっかり話し合ったことが伝わる議事録」
を意識することが重要です。
事務長プランでは、
を、継続的にサポートします。
身体拘束適正化委員会の議事録は、
委員会の“存在証明”であり、
事業所の姿勢を示す書類です。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
議事録の中身まで含めて整えているかを、
一度見直してみてください。
このような場合は、
「事務長プラン」による継続サポートをご検討ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
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