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身体拘束適正化委員会の議事録、この内容で大丈夫?│【徹底解説します】│大阪・京都の方へ

― 大阪・京都の介護・障がい福祉事業所向け実務解説 ―

「身体拘束適正化委員会は開いているし、
議事録も一応作っています

大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所で、
非常によく聞く言葉です。

しかし運営指導・実地指導では、

「委員会を開催しているか」よりも、
「議事録の中身が適切か」

が、はっきりと確認されます。

つまり、
議事録が“形式的”だと、委員会自体が形だけと評価される
可能性があるということです。

この記事では、
身体拘束適正化委員会の議事録について、
運営指導で見られるポイントと注意点

実務目線で解説します。


1.身体拘束適正化委員会の議事録は「証拠資料」

身体拘束適正化委員会の議事録は、

  • 委員会を設置している証拠
  • 実際に検討・協議している証拠

として、
運営指導・実地指導で必ず確認される重要書類です。

単に、

  • 日付
  • 出席者
  • 「意見交換を行った」

だけの議事録では、
実効性がないと判断される可能性があります。


2.大阪・京都の運営指導で実際に見られるポイント

① 開催頻度・定期性が分かるか

議事録から、

  • 定期的に開催されているか
  • 年1回だけになっていないか

が分かる必要があります。

「とりあえず年1回」
という運営は、
不十分と評価されやすい傾向があります。


② 議題が具体的か

よくあるNG例は、

  • 「身体拘束防止について話し合った」
  • 「再確認を行った」

といった抽象的な記載です。

運営指導では、

  • どのような事例を想定したのか
  • どの点が問題と考えられたのか
  • どのような対応を検討したのか

が分かる内容になっているかを見られます。


③ 事業所の実態に即しているか

  • 実際に起こり得る場面
  • 過去にヒヤリ・ハットがあった事例
  • 利用者特性を踏まえた検討

が反映されていない議事録は、

「形だけ整えている」

と評価されやすくなります。


④ 「緊急やむを得ない場合」の整理があるか

身体拘束は原則禁止ですが、

  • 緊急性
  • 非代替性
  • 一時性

という三要件を満たす場合のみ、
例外的に認められます。

議事録の中で、

  • どのような場合に該当するか
  • 誰が判断し
  • どのように記録・共有するか

が整理されているかは、
非常に重要なチェックポイントです。


3.よくある「指摘されやすい議事録」の特徴

大阪・京都で実際に多いのは、次のようなケースです。

  • 毎回ほぼ同じ文章
  • テンプレートをそのまま使用
  • 議題が抽象的
  • 委員会と研修内容がつながっていない

このような議事録は、

「実質的な検討が行われていない」

と判断されるリスクがあります。


4.「口頭注意」で終わっても安心できない理由

身体拘束に関する指摘は、

  • 初回は口頭注意
  • 次回は文書指摘

に進みやすい分野です。

特に、

  • 改善が見られない
  • 議事録の内容が変わっていない

場合、
改善報告書の提出を求められる可能性があります。


5.委員会議事録は「研修」とセットで見られる

運営指導では、

  • 委員会議事録
  • 身体拘束研修の内容・記録

セットで確認されます。

  • 委員会で話し合った内容が
  • 研修に反映されているか

ここがつながっていないと、
体制整備が不十分と評価されることがあります。


6.議事録作成で意識すべき実務ポイント

最低限、次の点を意識すると評価が変わります。

  • 抽象表現を避ける
  • 実例・想定事例を入れる
  • 検討結果・対応方針を明記する
  • 次回への課題を残す

「しっかり話し合ったことが伝わる議事録」
を意識することが重要です。


7.当事業所の「事務長プラン」で行う委員会サポート

事務長プランでは、

  • 外部委員として委員会実施
  • 議事録作成
  • 研修との整合性確認
  • 運営指導を見据えた体制整備

を、継続的にサポートします。

単発対応との違い

  • 単発:書類の体裁チェック
  • 事務長プラン:運営指導まで見据えた運用管理

まとめ|議事録は「書いている」では足りない

身体拘束適正化委員会の議事録は、

委員会の“存在証明”であり、
事業所の姿勢を示す書類
です。

大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
議事録の中身まで含めて整えているかを、
一度見直してみてください。


▶ ご相談について

  • 議事録の内容が適切か不安
  • テンプレートのままで良いか確認したい
  • 運営指導を見据えて体制を整えたい

このような場合は、
「事務長プラン」による継続サポートをご検討ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

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