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介護・障がい福祉サービス事業所の運営指導で、非常によく指摘されるのが、
「研修計画書と研修記録の内容が一致していません」
という点です。
事業所としては「ちゃんと研修はやっている」「記録も残している」という認識でも、書類同士が噛み合っていないケースは少なくありません。
本記事では、
なぜこのズレが起きやすいのか、
そしてどうすれば防げるのかを、介護・障がい福祉に特化した行政書士の視点で解説します。
多くの事業所では、
という流れになっています。
その結果、
といった内容・時期のズレが生じます。
問題は「変更したこと」ではなく、
変更を計画書に反映していないことです。
研修について、次のように考えている事業所は要注意です。
しかし行政が見ているのは、
つまり、
これらはすべて説明を求められる対象になります。
よくあるのが、言葉のズレです。
例)
中身はほぼ同じでも、
書類上は別物と判断される可能性があります。
特に虐待防止・身体拘束・接遇・倫理研修は、
名称と内容の整理が重要です。
最近の指導では、次の整合性も見られます。
例えば、
この場合、
「形式的な研修では?」と見られることがあります。
現場の本音として多いのが、
という状況です。
ただし、実地指導では
「忙しかった」は理由になりません。
最低限、
を残しておくだけでも、評価は大きく変わります。
→ 半期に1回でもOK
→ 計画書と同じ名称を記録に使う
→ 日付変更・内容変更を明記
→ 議事録 → 研修 → 記録 の流れを意識
研修計画書と研修記録の不一致は、
というより、
「制度理解と書類設計のズレ」から生じていることがほとんどです。
しかし、指導の場では
「結果として一致していない」という事実だけが見られます。
研修関係の書類は、
単体ではなく“セット”で整えることが重要です。
など、
運営指導で指摘されにくい体制づくりをお考えの事業所様は、
介護・障がい福祉に特化した専門家の視点をぜひ活用してください。
ご希望があれば、
も可能です。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護、介護タクシーなどを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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