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― 介護・障がい福祉事業所が後悔しないために ―
介護・障がい福祉サービス事業所の経営者の方から、こんな声をよく聞きます。
「とりあえず顧問をつけたけど、ほとんど連絡していない」
「毎月顧問料を払っているけど、何を頼めばいいのか分からない」
実はこの状態、顧問契約としては“失敗”に近いと言えます。
本記事では、
「とりあえず顧問」がなぜうまくいかないのか、
そして正しい顧問契約の考え方を、介護・障がい福祉に特化した行政書士の視点で解説します。
顧問契約を結ぶきっかけは、次のようなケースが多いです。
この時点では、
「何を相談するか」「何を期待するか」が明確になっていないことがほとんどです。
役割が決まっていないため、
結局、誰も動かない顧問契約になってしまいます。
事業所側が、
と迷い、結果として相談しない顧問になります。
「何かあればご連絡ください」というスタンスだけでは、
の対応になりやすく、
予防型の支援ができません。
顧問契約で最も重要なのは、
「何のために顧問をつけるのか」を明確にすることです。
目的が決まると、
顧問契約は“使う契約”に変わります。
「顧問料がもったいない」と感じる時は、
顧問契約が機能していないサインです。
本来、顧問は、
を減らすための経営サポートです。
顧問契約は、
ではありません。
「何を守り、何を整えたいのか」を明確にしたうえで結ぶことで、
顧問は事業所にとって心強いパートナーになります。
顧問契約は、
書類作成の延長ではなく、
運営と制度をつなぐ役割が求められています。
そんな場合は、
顧問契約の見直しから考えてみるのも一つの選択です。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
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