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― 介護・障がい福祉の現場で“よくある勘違い” ―
介護・障がい福祉サービス事業所の経営者・管理者の方から、非常によく聞く質問があります。
「この書類、ちゃんとそろっているので大丈夫ですよね?」
しかし、運営指導(実地指導)の現場では、
「書類がある=通る」わけではありません。
本記事では、
なぜ“そろっているはずの書類”が指摘されるのか、
そして本当に運営指導で通る書類とは何かを、
介護・障がい福祉に特化した行政書士の視点で解説します。
運営指導で行政が確認しているのは、次の点です。
つまり、
「書いてあることが、実際に行われているか」
ここが最大のチェックポイントです。
どれだけ体裁の整った書類でも、
現場の実態とズレていれば、その場で指摘対象になります。
よくあるのが、次の考え方です。
しかし、指定申請と運営指導は見られる視点が違います。
「昔作った書類」をそのまま使っている事業所ほど危険です。
運営指導では、書類は単体では評価されません。
例えば、
これらが、
を見られます。
一つひとつは問題なく見えても、
並べた瞬間にズレが露呈するケースは非常に多いです。
運営指導では、管理者だけでなく、
現場職員にも質問が向けられることがあります。
その際、
この状態は、
「形だけ整えている」と判断されやすいポイントです。
書類は、
“説明できて初めて通る”
と考える必要があります。
運営指導で問われるのは、
です。
「この書類、本当に運営指導で通りますか?」
この問いに、
自信をもって「はい」と言える状態が、
指摘されにくい事業所の共通点です。
運営指導対応は、
では乗り切れません。
日常運営 × 書類 × 説明できる体制
この3点がそろって、初めて「通る書類」になります。
そう感じたら、
“この書類、本当に通るのか”という視点での見直しをおすすめします。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護、介護タクシーなどを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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