共生型サービスとは?わかりやすく解説!

「共生型サービス」について、わかりやすく解説します。

では、さっそくみていきましょう。

「共生型サービス」とは、高齢者と障害者が同じ事業所でサービスを提供している事業所のことです。
共生型サービスは、介護保険法の指定申請を受けた事業所は、基本的には障害福祉の指定申請を受けることが出来るという制度です。
ポイントは、同時刻に同じ場所でサービスを提供していること。

通所介護事業所が共生型サービスの指定を受けることができる障害福祉サービス一覧
自立訓練
生活介護
児童発達支援
放課後等デイサービス

共生型サービスの加算の注意点
・障がい福祉サービス側の人員基準を満たしていない場合は、「共生型サービス費」を算定します。
「共生型サービス費」は、基準を満たさない場合に適用されます。もし、基準を満たしている場合は、通常の障害福祉サービスの加算を取得することができます。

同じサービス内容を提供しているのであれば、介護保険の限度額を超えた部分は障害福祉サービスから請求可能です。

共生型サービスで取得できる加算
・サービス管理責任者配置等加算(通所介護事業所+生活介護or自立訓練)
サービス管理責任者の配置に加えて、地域の交流の場などを提供している場合に算定できます。

・共生型サービス体制強化加算(通所介護事業所+児童発達支援or放課後デイ)
児発管を配置、保育士か児童指導員を配置、児発管、保育士か児童指導員配置
※それぞれの配置の仕方で単位数は変わってきます。

共生型通所介護の単位数
通常の通所介護費から7~10%引かれた単位数になります。

種別単位数
通所介護+生活介護×93/100
通所介護+自立訓練×95/100
通所介護+児童発達支援×90/100
通所介護+放課後デイ×90/100

利用者が共生型サービスを受けることのメリット
障がい福祉サービスを利用し、利用者が65歳になった時に介護保険のサービスに切り替えることができるため、事業所を探す手間や、慣れ親しんでいるスタッフに継続的なサポート受けることが出来ます。

共生型サービスについて、聞いたことがないという人も多いのではないでしょうか。
これを機会に、高齢者と障がい者が共にサービスを受けることができる事業所がある!!ということだけでも知って頂けたらと思います。

下記にサービス時間について解説しております。
サービス時間は基本でわかってるよ!!という方も、復習として活用して下さい。

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