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虐待防止研修・身体拘束研修|運営指導で確認されるポイント― 大阪・京都の介護・障がい福祉事業所向け実務解説 ―

「虐待防止研修も身体拘束研修も、
毎年ちゃんと実施しています

大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所の管理者の方から、
よく聞く言葉です。

しかし、運営指導では、

「研修を実施しているか」ではなく、
「適切に運用されているか」

が確認されます。

つまり、
研修を“やっているだけ”では不十分なのが実務の現実です。

この記事では、
大阪・京都の運営指導で
虐待防止研修・身体拘束研修について実際に確認されるポイント
行政書士の実務目線で解説します。


1.運営指導における研修確認の基本的な考え方

運営指導では、研修について次の点が確認されます。

  • 法令・基準で求められている研修か
  • 定期的に実施されているか
  • 職員全体に周知されているか
  • 記録として残っているか

特に、

  • 虐待防止
  • 身体拘束(身体拘束等の適正化)

は、
重点的に確認されやすい研修項目です。


2.虐待防止研修で確認されるポイント

① 年1回以上、計画的に実施しているか

虐待防止研修は、

  • 年1回以上
  • 計画的に実施

していることが求められます。

  • 研修計画
  • 年間計画への位置づけ

が曖昧だと、
「場当たり的な研修」と評価される可能性があります。


② 研修内容が具体的か

運営指導では、

  • 虐待の定義
  • 具体的な事例
  • 事業所内で起こり得るケース
  • 通報・相談体制

など、
内容の具体性を見られます。

「虐待とは何か」だけで終わっている研修は、
不十分と判断されやすい傾向があります。


③ 職員全員が対象になっているか

  • 常勤職員だけ
  • 一部の職員だけ

では不十分です。

  • 非常勤
  • パート
  • 新人職員

も含めて、
事業所全体での受講体制が取られているかが確認されます。


④ 研修記録が適切に残っているか

  • 実施日
  • 研修内容
  • 講師
  • 参加者

が分かる研修記録が必要です。

「実施したが記録がない」
実施していない
と評価される可能性があります。


3.身体拘束研修で確認されるポイント

① 身体拘束の原則禁止が理解されているか

身体拘束研修では、

  • 原則禁止
  • 例外的に認められる要件

について、
職員が理解しているかを確認されます。

特に、

  • 緊急やむを得ない場合の要件
  • 具体的な判断基準

を説明できることが重要です。


② 身体拘束適正化委員会との連動

身体拘束研修は、

  • 委員会の設置
  • 委員会での検討内容

連動している必要があります。

  • 研修と委員会が別物
  • 委員会議事録と研修内容が一致しない

場合、
体制整備が不十分と判断されることがあります。


③ 「無意識の拘束」への言及があるか

運営指導では、

  • ベルト
  • 物理的拘束

だけでなく、

  • 行動制限
  • 言葉による抑制

など、
無意識の拘束についても触れているかが見られることがあります。


4.よくある指摘・口頭注意の例(大阪・京都)

実際によくあるのは、次のような指摘です。

  • 研修は実施しているが記録が簡素
  • 毎年同じ資料を使っている
  • 委員会と研修のつながりが不明
  • 新人職員への研修体制が弱い

これらは、

「体制として不十分」

と評価されやすいポイントです。


5.「口頭注意」で終わっても安心できない理由

研修関係の不備は、

  • 初回は口頭注意
  • 次回は文書指摘

に進みやすい分野です。

特に、

  • 改善されていない
  • 毎年同じ状態

の場合、
改善報告書の提出を求められる可能性があります。


6.研修は「実施」より「運用」が重要

重要なのは、

  • 研修を実施したか
    ではなく、
  • 研修が事業所運営に活かされているか

です。

  • 委員会での共有
  • 日常業務への反映
  • 記録としての一貫性

が取れているかが、
運営指導では評価されます。


7.当事業所の「事務長プラン」で行う研修・体制サポート

事務長プランでは、

  • 研修計画の作成・見直し
  • 研修実施(オンラインではなく、必ず対面で行います)
  • 委員会との整合性確認
  • 運営指導を見据えた体制整備
  • 研修記録作成

を、継続的にサポートします。

単発対応との違い

  • 単発:研修資料作成から研修実施まで
  • 事務長プラン:運営指導まで見据えた管理

まとめ|研修は「やっている」だけでは足りない

虐待防止研修・身体拘束研修は、

運営指導で必ず見られる重要項目です。

大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
研修を“実施実績”ではなく“運営体制の一部”として整えることが、
指摘・トラブルを防ぐ最も確実な方法です。


▶ ご相談について

  • 研修内容や記録が適切か不安
  • 研修を対面で毎月実施してほしい
  • 委員会と研修の整合性を見てほしい
  • 運営指導を見据えて体制を整えたい

このような場合は、
事務長プランによる継続サポートをご検討ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

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