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「虐待防止研修も身体拘束研修も、
毎年ちゃんと実施しています」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所の管理者の方から、
よく聞く言葉です。
しかし、運営指導では、
「研修を実施しているか」ではなく、
「適切に運用されているか」
が確認されます。
つまり、
研修を“やっているだけ”では不十分なのが実務の現実です。
この記事では、
大阪・京都の運営指導で
虐待防止研修・身体拘束研修について実際に確認されるポイントを
行政書士の実務目線で解説します。
運営指導では、研修について次の点が確認されます。
特に、
は、
重点的に確認されやすい研修項目です。
虐待防止研修は、
していることが求められます。
が曖昧だと、
「場当たり的な研修」と評価される可能性があります。
運営指導では、
など、
内容の具体性を見られます。
「虐待とは何か」だけで終わっている研修は、
不十分と判断されやすい傾向があります。
では不十分です。
も含めて、
事業所全体での受講体制が取られているかが確認されます。
が分かる研修記録が必要です。
「実施したが記録がない」
= 実施していない
と評価される可能性があります。
身体拘束研修では、
について、
職員が理解しているかを確認されます。
特に、
を説明できることが重要です。
身体拘束研修は、
と連動している必要があります。
場合、
体制整備が不十分と判断されることがあります。
運営指導では、
だけでなく、
など、
無意識の拘束についても触れているかが見られることがあります。
実際によくあるのは、次のような指摘です。
これらは、
「体制として不十分」
と評価されやすいポイントです。
研修関係の不備は、
に進みやすい分野です。
特に、
の場合、
改善報告書の提出を求められる可能性があります。
重要なのは、
です。
が取れているかが、
運営指導では評価されます。
事務長プランでは、
を、継続的にサポートします。
虐待防止研修・身体拘束研修は、
運営指導で必ず見られる重要項目です。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
研修を“実施実績”ではなく“運営体制の一部”として整えることが、
指摘・トラブルを防ぐ最も確実な方法です。
このような場合は、
事務長プランによる継続サポートをご検討ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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