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「処遇改善加算の計画書、
去年のデータを少し直して今年も提出しています」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所の現場で、
非常によく聞く言葉です。
しかし結論から言うと、
処遇改善加算の計画書を“毎年ほぼ同じ内容”で提出し続けることは、
運営指導・実地指導上、決して安全とは言えません。
この記事では、
を、大阪・京都対応の行政書士視点で解説します。
処遇改善加算の計画書は、
です。
そのため行政は、
次のような点を見ています。
毎年同じ内容ということは、
「事業所の状況が何も変わっていない」
と受け取られかねません。
大阪府・京都府の運営指導では、
をセットで確認されるケースが増えています。
このときに多い指摘が、
という「ズレ」です。
計画書を“使い回し”している事業所ほど、このズレが起こりやすくなります。
よくある誤解が、
「毎年受理されているから大丈夫」
という考え方です。
しかし、処遇改善加算は
という流れです。
つまり、
ということは、十分にあり得ます。
処遇改善加算で特にリスクが高いのが、
というケースです。
この場合、
にとどまらず、
返還や算定要件の見直しを求められる可能性も否定できません。
処遇改善加算の計画書は、
最低限、次の点は確認すべきです。
これを怠ると、
「形だけ整っている書類」になってしまいます。
多くの事業所が力を入れるのは、
ですが、実務上重要なのはその後です。
ここを継続的に管理できている事業所は多くありません。
当事務所の「事務長プラン」では、
などを継続的にサポートします。
処遇改善加算の計画書を
毎年同じ内容で提出している状態は、
「今は問題になっていないだけ」
というケースが非常に多いのが実情です。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
計画書を“提出書類”ではなく“運営管理書類”として捉え直すことが、
将来のリスク回避につながります。
このような場合は、
「事務長プラン」によるサポートをご検討ください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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