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処遇改善加算の計画書、毎年同じ内容で提出していませんか?― 大阪・京都の介護・障がい福祉事業所向け実務解説 ―

「処遇改善加算の計画書、
去年のデータを少し直して今年も提出しています

大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所の現場で、
非常によく聞く言葉です。

しかし結論から言うと、

処遇改善加算の計画書を“毎年ほぼ同じ内容”で提出し続けることは、
運営指導・実地指導上、決して安全とは言えません。

この記事では、

  • なぜ「同じ内容」が危険なのか
  • 行政が実際に見ているポイント
  • 今後トラブルを防ぐために必要な考え方

を、大阪・京都対応の行政書士視点で解説します。


1.なぜ「毎年同じ計画書」が問題になるのか

処遇改善加算の計画書は、

  • 単なる提出書類
    ではなく、
  • 実際の処遇改善の方向性を示す書類

です。

そのため行政は、
次のような点を見ています。

  • 前年度と比較して内容に変化があるか
  • 事業所の状況(職員数・体制)と整合しているか
  • 実績報告とつながる内容になっているか

毎年同じ内容ということは、
「事業所の状況が何も変わっていない」
と受け取られかねません。


2.大阪・京都の運営指導で実際に起きていること

大阪府・京都府の運営指導では、

  • 計画書
  • 実績報告書
  • 賃金台帳・就業規則
  • 職員への説明状況

セットで確認されるケースが増えています。

このときに多い指摘が、

  • 計画書が前年と同じ
  • しかし実績報告では別の改善内容になっている
  • 職員に説明した内容と計画書が一致していない

という「ズレ」です。

計画書を“使い回し”している事業所ほど、このズレが起こりやすくなります。


3.「提出して受理されている=問題ない」ではない

よくある誤解が、

「毎年受理されているから大丈夫」

という考え方です。

しかし、処遇改善加算は

  • 提出時点では形式確認
  • 運営指導・実地指導で中身を確認

という流れです。

つまり、

  • これまで問題なく提出できていても
  • 後から内容を精査される

ということは、十分にあり得ます。


4.計画書と実績報告が合っていないとどうなる?

処遇改善加算で特にリスクが高いのが、

  • 計画書に書いていない改善を実施している
  • 計画書通りの改善が実施されていない

というケースです。

この場合、

  • 口頭注意
  • 文書指摘
  • 改善報告書の提出

にとどまらず、
返還や算定要件の見直しを求められる可能性も否定できません。


5.「計画書」は毎年見直す前提の書類

処遇改善加算の計画書は、

  • 毎年ゼロから作り直す必要はありません
  • しかし毎年見直す前提の書類です

最低限、次の点は確認すべきです。

  • 職員数・雇用形態の変化
  • 賃金改善の方法・配分
  • キャリアパス要件との整合性
  • 前年度の実績とのつながり

これを怠ると、
「形だけ整っている書類」になってしまいます。


6.処遇改善加算は「申請」より「運用管理」が重要

多くの事業所が力を入れるのは、

  • 計画書の作成
  • 提出期限への対応

ですが、実務上重要なのはその後です。

  • 計画通りに運用できているか
  • 実績として説明できるか
  • 書類が常に整合しているか

ここを継続的に管理できている事業所は多くありません。


7.当事務所で行う処遇改善加算サポートとは

当事務所の「事務長プラン」では、

  • 毎年の計画書内容の見直し
  • 実績報告との整合チェック
  • 運営指導を見据えた書類管理
  • 職員説明用資料の確認

などを継続的にサポートします。

単発対応との違い

  • 単発:提出まで
  • 顧問:次の運営指導・実地指導まで見据える

まとめ|「毎年同じ計画書」は静かなリスク

処遇改善加算の計画書を
毎年同じ内容で提出している状態は、

「今は問題になっていないだけ」

というケースが非常に多いのが実情です。

大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
計画書を“提出書類”ではなく“運営管理書類”として捉え直すことが、
将来のリスク回避につながります。


▶ ご相談について

  • 処遇改善加算の内容に不安がある
  • 計画書と実績報告の整合性を見てほしい
  • 運営指導を見据えて継続的に管理したい

このような場合は、
「事務長プラン」によるサポートをご検討ください。


乾行政書士事務所について|大阪・京都の福祉・介護の指定申請・運営指導対策

医療・介護・障がい福祉の開業・運営なら大阪の乾行政書士事務所

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポート運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。

これから就労継続支援放課後等デイサービス訪問介護通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。

さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。

事業内容

  • 障がい福祉サービス事業(就労継続支援、生活介護、放課後等デイサービス 、居宅介護、相談支援事業所等)
  • 介護保険サービス事業(通所介護、訪問介護、認知症グループホーム 等)
  • 福祉・介護事業向け指定申請サポート(法人設立、書類作成、運営指導対策 等)
  • 運営支援(運営指導対策(書類チェック)、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、補助金サポート、自治体へ提出する書類の作成(例:変更届出等)、BCP作成支援)

対応エリア

  • 大阪府:箕面市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・大阪市 ・四條畷市・東大阪市など
  • 京都府:京都市・長岡京市・向日市・八幡市・宇治市 ・亀岡市など
  • 全国対応可能(全国対応プランあり)

乾行政書士事務所の強み

  • 現場経験のある行政書士、社会保険労務士による実務的アドバイス
  • 障がい福祉と介護保険の両分野に対応可能
  • 法人設立から指定申請、運営フォローまで一貫対応
  • 自社運営施設による「現場視点」でのコンサルティング
  • 介護、障がい福祉の様々なサービス形態の実績あり

お問い合わせ・ご相談

指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。


当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。

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