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障がい福祉サービスや介護サービスを運営している中で、事業所の「引越し(住所変更)」や「名称変更」が必要になることがあります。
しかし、これらの変更は単なる届け出では済まず、行政への事前届出や添付書類の提出が必要です。提出のタイミングや書類の不備があると、加算の停止や指定取消など重大なリスクが生じることもあります。
本記事では、事業所の住所・名称変更に必要な手続き、書類、提出タイミング、実務の注意点について詳しく解説します。
変更項目 | 変更内容の例 | 届出先 | 提出期限 |
---|---|---|---|
住所変更 | 他の建物への移転、同一建物内の部屋移動 | 指定権者(都道府県・市区町村) | 原則として30日前まで |
名称変更 | 事業所名の一部変更 | 指定権者 | 原則として10日前まで(自治体により異なる) |
※ 他市区町村への移転や、サービス形態に影響が出る場合は、新たな指定申請が必要になる場合があります。事前に指定権者へ相談しましょう。
・変更届出書(自治体指定の様式)
・変更理由書
・運営規程(変更後のもの)
・指定通知書の写し
・職員体制表・組織図(変更がある場合)
・新住所の平面図(部屋の構成や動線がわかる図面)
・建物の登記事項証明書(写しで可)
・賃貸借契約書の写し
・消防法令適合通知書 または 届出済証
・現地写真(外観、内装、出入口、標識など)
・登記簿謄本(法人名も変更がある場合)
・変更に関する議事録や決議書(理事会など)
・看板、パンフレットなどの変更後資料
【2か月前】変更内容の検討、移転先の確認、消防との事前協議
【1.5か月前】指定権者(市町村・都道府県)へ事前相談
【1か月前】住所変更の場合の届出書類の提出
【10日前】名称変更の場合の届出書類の提出
【変更当日】実際の移転・名称変更実施。関係機関へ通知。
【変更後】ホームページ、パンフレット、請求ソフト、各種帳票などの修正
・引越し後の設備や人員体制が基準を満たしているか事前に確認する
・自治体により様式や提出方法が異なるため、早めに相談する
・消防適合通知書の取得には時間がかかることもある
・住所変更により加算(例:通所介護の同一建物加算など)への影響が出る可能性がある
・運営指導では変更の内容や記録がチェックされるため、証拠をしっかり保管する
事業所の住所変更や名称変更は、運営において非常に重要な変更です。事務的な手続きにとどまらず、指定制度や加算、運営指導の結果にも影響を与えることがあります。
変更を予定している場合は、1〜2か月前から準備を始め、自治体との事前協議を行い、確実な届け出と社内外の周知を進めていくことが大切です。
当事務所では、障がい福祉・介護事業に関する変更届出のサポートを行っております。書類作成や提出、事前相談の同行など、実務面をトータルでサポートします。
乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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