常勤と非常勤、専従と兼務をわかりやすく解説!

常勤と非常勤は雇用形態のこと?専従と兼務がわかりにくい!
このような疑問を解消していきます。
まず、最初に常勤と非常勤についてみていきましょう。

常勤の定義
常勤とは、雇用契約書に記載されている勤務時間が、就業規則で定められている勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達している職員のことをいいます。

雇用形態
上記の勤務時間数に達していれば正社員・パート問わず常勤扱いになります。

常勤と非常勤で違う取扱い
常勤職員は休暇の期間が1ヶ月を超えない場合は、常勤扱いです。
非常勤職員は休暇の場合は常勤換算する場合の勤務延べ時間数に含めることはできない。

次に、専従と兼務についてみていきましょう。

専従の定義
専従とは、事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと。

兼務の定義
兼務とは、事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること。

常勤・非常勤、専従・兼務のまとめ

常勤・非常勤、専従・兼務の組み合わせ表

   専従兼務
常勤常勤かつ専従
就業規則で定められている時間を勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
常勤かつ兼務
就業規則で定められている時間を勤務している者が、その時間帯において
その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
非常勤非常勤かつ専従
就業規則で定められている時間に達しない者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
非常勤かつ兼務
就業規則で定められている時間に達しない者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合

よくある質問ベスト3

パートで週5(40時間)勤務しているけど常勤扱い?
A.パートでも就業規則で定められている時間数勤務していれば常勤です。

育休で時短(30時間)職員の勤務時間の取扱いは?
A.30時間勤務することで常勤として取り扱う。

育児・介護休業で休んだ場合の取扱いは?
A.複数の非常勤を常勤換算することで人員基準を満たすことができます。

常勤・非常勤、専従・兼務とあわせて、常勤換算方法について学んで開業・運営に役立てていただければと思います。

関連記事

  1. 介護・障がい福祉の運営規定・契約書・重説を解説!
  2. サービス時間の考え方を解説!
  3. 共生型サービスとは?わかりやすく解説!
  4. 令和6年度 トリプル改定について
  5. よくわかる!介護報酬の請求を解説
  6. よくわかる!生活保護制度と境界層措置について
  7. よくわかる!介護・障がい福祉事業の会計区分
  8. 複雑な常勤換算方法を解説!

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP