栄養アセスメント加算についてわかりやすく解説!

栄養アセスメント加算? 栄養改善加算? 口腔・栄養改善加算?
校長!!わけわかんないよ~

確かになー
栄養って単語が多くてよくわからんようなるわなー
まず、栄養アセスメント加算について説明するで

栄養アセスメント加算について、わかりやすくまとめました。
では、さっそくみていきましょう。

栄養アセスメント加算

管理栄養士等の連携により行った栄養アセスメントを評価する加算

人員配置

事業所で管理栄養士を配置する、または外部機関と連携して管理栄養士を配置する必要があります。
「外部機関とは?」
・他の介護事業所
・栄養ケアステーション(日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置)
・医療機関
・介護保険施設(常勤の管理栄養士を配置している施設)

栄養アセスメント

①管理栄養士が看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職員と共同して、利用者ごとに栄養アセスメントを実施している。
②①の評価を3か月に1回以上実施している。
③毎月利用者の体重を測定している。
④栄養アセスメント結果を利用者又は家族に説明する。
⑤栄養状態等の情報をLIFEに提供する

「栄養アセスメントの具体例」
・低栄養状態のリスクの把握
・摂食、嚥下機能や食形態を把握し、課題抽出

なるほど!算定要件をひとつひとつみれば難しくないね

そのとおり!次に栄養アセスメント加算を取得した際の注意点を説明するで

注意!!栄養アセスメント取得した場合は、下記の加算は取得できません。
・栄養改善加算
・口腔、栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
※栄養改善加算のサービスを受けている間は、栄養アセスメント加算は取得できません。
しかし、栄養アセスメントを行った結果、栄養改善サービスが必要とされた場合は、栄養改善加算を取得することが可能です。

いかがだったでしょうか。栄養アセスメント加算取得の有無は人員配置の検討が重要です。
人件費の問題の検討が必要ですが、事業所全体のサービスの質を考えれば必要人員を確保し、この加算の取得をしてみても良いと思います。

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また、事業の運営をされている方には、実地指導対策、補助金サポート、加算管理(処遇改善加算関係含む)、レセ業務等の様々な視点からサポートさせて頂きます。

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