介護職員等ベースアップ等支援加算について解説!

2022年10月から開始の「介護職員等ベースアップ等支援加算」について解説していきます。
処遇改善加算とは、介護職員等の賃金の向上を目的にしている加算です。
従前の処遇改善加算・特定処遇改善加算の説明はここでは省略させて頂きます。
処遇改善加算・特定処遇改善加算も複雑であるため、こちらの加算も複雑では?と考える方もいると思いますが、基本的には同じです。ではさっそく見ていきましょう。
いきなりですが、この加算の対象外サービス事業所を記載しています。

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の対象外サービス事業所(予防含む)
●居宅介護支援
●訪問リハビリテーション
●訪問看護
●福祉用具貸与
以前からある処遇改善加算と同様になります。

算定要件について
1.処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得しているか
2.加算で取得する額の2/3は、介護職員等の基本給又は定期で支払われる手当に使用する
算定要件は以上になります。

加算取得に伴い行わなければならない事
1.介護職員等ベースアップアップ等加算計画書作成
2.実績報告書作成
以前からの処遇改善加算・特定処遇改善加算を取得している事業所であればスムーズだと思います。

「介護職員等ベースアップ等支援加算」の配分について
配分については、ある程度事業所の裁量が認められています。
また、介護職員のみではなく、他の職員にも分けて分配可能です。

上記をみてみると、従前の加算との違いはあまりないですね。
ぜひ取得して頂きたい加算になります。
この加算を取得した場合、他の加算と同様に重要事項説明書の改定や利用者家族に対する説明を忘れずに行って下さいね。

当事務所は、介護事業所、障がい事業所の開業・経営を法律家の観点から包括的にサポートしています。

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