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認知症加算についてわかりやすく解説!!
校長!!認知症加算ってどんな加算なの?
よっしゃ、認知症加算について解説していくで~
認知症加算についてわかりやすく解説していきます。
認知症加算定義:認知症の利用者に介護を行った場合に算定可能
では、算定要件をみていきましょう。
認知症加算を取得するための、要件は複雑ですが、ひとつひとつ理解していけば大丈夫です。
人員基準
・介護職員又は看護職員が、人員基準に加えて「常勤換算方法で2以上」の配置が必要
・サービス提供時間帯を通じて、専従の認知症介護研修修了者を1名以上配置
認知症介護研修修了者 研修内容
①認知症介護指導者養成研修
②認知症介護実践リーダー研修
③認知症介護実践者研修
④日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
⑤日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
⑥日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
認知症利用者の割合
・日常生活自立度ランクⅢ以上の認知症の利用者
※日常生活自立度ランクは、医師は判定します。
計画書に記載されていますので、ご確認ください。わからない場合は担当のケアマネジャーに確認してください。
・「前3か月」の直前の月は実績値ではなく予測値
例:4月=実績値、5月=実績値、6月=予測値
4月~6月の平均値を計算し、利用者の割合が30%以上であれば、6月に加算の届け出を提出する。
6月の実績値が予測値を上回れば7月より算定開始できます。
もし、実績値が予測値を下回れば加算の取り下げを行います。
・認知症の利用者の割合が20%以上
認知症症状緩和のためのプログラム作成
・認知症の進行を緩和するためのケアを行う目標を設定し、計画書に記載します。
・計画書に記載された内容を実行し目標達成を目指します。
利用者の割合を計算しなくちゃいけないんだね。
計算方法は他の加算取得にも必要やから、覚えておいたほうがいいよ
いかかだったでしょうか。認知症加算は、人員基準が肝心です。人件費を考えて認知症加算を取得するかどうか検討が必要です。
下記に、当事務所の顧問契約内容を記載しております。様々な視点から事業所のサポートをさせて頂いております。
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