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介護・障がい福祉事業所では、法令に基づき定期的な「委員会」の開催が求められています。
特に注目すべきは、次の3つの委員会です。
これらは単なる形式的な会議ではなく、事業所の安全・倫理・信頼を守るための重要な仕組みです。
今回は、高槻市の介護・障がい福祉専門行政書士が、それぞれの委員会の運営ポイントをわかりやすく解説します。
BCP(Business Continuity Plan)とは、災害・感染症などの緊急時にもサービスを継続するための計画です。
令和6年度からは、すべての介護・障がい福祉事業所に「BCPの策定と年1回以上の訓練」が義務化されています。
「委員会は開催したが、議題がBCPと無関係」
「訓練実施報告書と委員会議事録が連動していない」
→ 訓練結果の報告+改善方針の決定 を必ずセットで記録することが重要です。
障害者総合支援法・介護保険法に基づき、虐待防止体制の整備と委員会の設置は義務です。
職員一人ひとりが虐待防止の意識を持ち、早期発見・報告ができる体制づくりを目的としています。
「研修を実施しているが、委員会での検討がされていない」
「議事録が形式的で、再発防止の具体策がない」
→ 形式的な会議にせず、現場課題を取り上げて改善を議論することが重要です。
身体拘束は、利用者の権利侵害に直結する重大なテーマです。
法令では、年2回以上の委員会開催と職員研修の実施が義務付けられています。
「委員会を開催していない」「拘束の検証が不十分」
「記録様式が統一されていない」
→ 実際のケースを検証し、改善案・研修内容・実施報告までを一連で整理しましょう。
いずれの委員会も「やっている」だけではなく、
“どんな議論をし、どう改善したか” が重視されます。
高槻市・茨木市・枚方市などの事業所では、運営指導の際に
「委員会議事録」「研修実施記録」「体制整備状況」についての確認が強化されています。
介護・障がい福祉専門の行政書士として、以下のような支援が可能です。
「BCP」「虐待防止」「身体拘束適正化」の3つの委員会は、
福祉事業所のリスク管理と信頼性を支える“柱”です。
形式的に開催するのではなく、
現場の課題を共有し、改善へつなげる“生きた委員会”運営を目指しましょう。
委員会運営の整備や議事録・マニュアル作成にお困りの際は、
高槻市の介護・障がい福祉専門行政書士にご相談ください。
法令遵守と実務の両面から、安心できる体制づくりをサポートいたします。
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乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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