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介護・障がい福祉事業所において、感染症への備えは「努力義務」ではなく、今や「必須の運営体制」です。特に令和6年度以降、厚生労働省の指導内容や自治体の運営指導でも 「感染症対策委員会の設置」や「定期的な会議記録」 が求められるケースが増えています。
この記事では、
「感染症対策委員会とは何か?」
「どのように設置・運営すれば良いのか?」
を分かりやすく解説します。
感染症対策委員会とは、施設・事業所内で発生する可能性のある感染症の予防・発生時対応・情報共有などを組織的に管理するための委員会です。
感染症対策は、介護保険法・障害者総合支援法に基づく運営基準や厚生労働省の通知で明文化されています。
BCP(業務継続計画)の必須項目に「感染症対策」が含まれており、委員会の設置はその実効性確保の手段ともなっています。
大阪府・高槻市の実地指導でも以下が確認されます:
| 役割 | 想定例 |
|---|---|
| 委員長 | 管理者または施設長 |
| 副委員長 | 看護職員・サービス提供責任者 |
| 委員 | 介護職員代表・事務担当者 |
| 外部助言者(任意) | 嘱託医・感染管理認定看護師 等 |
※小規模事業所でも 「形だけの委員会」ではなく、実働体制が必要。
| 必須書類 | 内容 |
|---|---|
| 感染症対策委員会規程 | 委員会の目的・構成・開催頻度など |
| 年間感染症対策計画書 | 実施内容・研修予定・訓練予定 |
| 議事録 | 署名入り・保管義務あり |
| 感染症発生対応マニュアル | 利用者対応・職員対応・報告ルート |
| 備蓄品一覧 | マスク・ガウン・消毒液等の管理表 |
| 研修・訓練記録 | 出席簿・実施記録 |
→ はい、規模に関わらず必要です。
→ 義務ではありません。
→ 原則 5年間保管が推奨(運営指導時の確認対象)。
✅ 感染症対策委員会の設置支援
✅ 規程・議事録・計画書テンプレート提供
✅ BCP(感染症編)策定サポート
✅ 運営指導対策/事前書類チェック
✅ 職員研修(感染症×BCP)資料作成支援
感染症対策委員会は「書類をそろえるための制度」ではなく 利用者と職員を守るためのリスク管理体制 です。
「何から始めればいいかわからない…」という事業所様には、感染症対策の仕組みづくりからお手伝いできます。高槻市・北摂地域でご相談のある方はお気軽にお問い合わせください。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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