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介護・障がい福祉事業所における「身体拘束」は、原則禁止であり、例外的に認められる場合でも 「非代替性・切迫性・一時性」 であることが求められています。
その適正運用を確認する仕組みが 「身体拘束適正化委員会」 です。
運営指導でも 設置・開催・記録の有無が必ず確認される項目 のひとつとなっています。
この記事では、
✅ 身体拘束適正化委員会とは何か
✅ どのように設置し、運営すべきか
✅ 必要な書類や運営指導で見られるポイント
をわかりやすく解説します。
身体拘束の廃止および適正化を継続的に推進するために、介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法で設置が求められている委員会です。
介護保険では 「身体拘束の適正化のための委員会」を設置すること が義務。
障がい福祉サービスでもガイドライン等で求められています。
大阪府・高槻市の運営指導で必ず確認される内容:
身体拘束は利用者の尊厳に直結するため、法人のリスク管理にも関係します。
| 役割 | 想定メンバー |
|---|---|
| 委員長 | 管理者・施設長 |
| 委員 | 介護職員代表、看護師、生活相談員、サービス提供責任者 等 |
| 外部委員(任意) | 家族代表、虐待防止委員会との兼任、医師など |
※小規模事業所でも「形だけ」ではなく、検討・改善ができる体制が必要。
✅ 年4回以上(実地指導で確認される最低ライン)
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 身体拘束適正化指針 | 組織としての基本方針(必須) |
| 身体拘束適正化委員会規程 | 委員会設置の根拠書類 |
| 議事録 | 開催証拠(署名・日付は必須) |
| 身体拘束に関する記録様式 | 例外的拘束の理由・時間・代替策等 |
| 職員研修記録 | 出席簿・研修内容 |
| 身体拘束ゼロ実践計画書 | 任意だが運営指導で有効 |
| 指摘例 | 対応策 |
|---|---|
| 委員会が開催されていない | 年4回の定例開催化・年間スケジュール化 |
| 議事録に署名・日付・参加者が無い | 様式統一+管理者チェック |
| 指針が古い or 存在しない | 年1回以上の見直しを記録 |
| 研修が未実施 | 委員会主催で年1回以上開催 |
| 身体拘束の判断が職員任せ | 委員会で事前検討+記録の見直し |
✅ 身体拘束適正化指針・規程テンプレート提供
✅ 委員会議事録・年間計画書の作成支援
✅ 実地指導対策チェック
✅ 職員研修(身体拘束×人権)資料作成
✅ 委員会の実施
高槻市・北摂エリアで
「委員会の作り方がわからない…」
「書類・規程・議事録を整えたい…」「委員会に参加してほしい…」
といった事業所様はお気軽にご相談ください。

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