お電話でのお問い合わせ072-691-5370

BCPとは、Business Continuity Plan=業務継続計画のことです。
地震・風水害・感染症など、事業の継続を脅かす「非常事態」が起きたとき、
「どうやって利用者支援を止めずに続けるか」を定める計画です。
令和6年4月からは、介護・障がい福祉サービス事業所にもBCPの策定と訓練が義務化されました。
しかし現場では、次のような声が多く聞かれます。
「書類は作ったけれど、正直あまり活用できていない…」
「テンプレート通りに作っただけで、実感が湧かない」
──そう感じている事業所は、決して少なくありません。
行政のひな形をそのまま使った結果、実際の人員体制や建物構造と合わないケースがよく見られます。
いざ災害が起きたとき、机上の計画は役に立たないことも。
BCPを管理者しか知らない、ファイル棚の奥に眠っている──これでは有事に誰も動けません。
日頃から職員全体に周知し、役割分担を理解してもらうことが重要です。
BCPは「作って終わり」ではなく、年1回以上の訓練・見直しが求められています。
実際に動いてみることで、初めて「機能する計画」に近づきます。
災害時だけでなく、普段の業務フローを可視化することが第一歩です。
普段から“誰が・何を・どう動いているのか”を整理することで、緊急時の代替体制が見えます。
避難・物資・人員支援は、事業所だけでは完結しません。
高槻市では、地域包括支援センターや消防、医療機関、民生委員などとの連携が鍵になります。
BCPに「地域連携マップ」を盛り込むことで、実効性が高まります。
机上訓練(シミュレーション)でも構いません。
たとえば──
介護・障がい福祉専門の行政書士として、私は以下のようなBCP支援を行っています。
「書類のためのBCP」ではなく、
“現場が動けるBCP”を整えることが、事業所の信頼と安全を守ります。
BCPは、災害や感染症から事業を守るためだけでなく、
利用者・職員・家族の命と生活を守る“信頼の仕組み”でもあります。
書類づくりで終わらせず、
「実際に動ける計画」に進化させていくことこそが、真の危機管理です。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
福祉・介護事業の立ち上げから継続運営まで、全力でサポートします。
当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。