お電話でのお問い合わせ072-691-5370

「処遇改善加算の計画書、
去年のデータを少し直して今年も提出しています」
大阪府・京都府の介護事業所、障がい福祉サービス事業所の現場で、
非常によく聞く言葉です。
しかし結論から言うと、
処遇改善加算の計画書を“毎年ほぼ同じ内容”で提出し続けることは、
運営指導・実地指導上、決して安全とは言えません。
この記事では、
を、大阪・京都対応の行政書士視点で解説します。
処遇改善加算の計画書は、
です。
そのため行政は、
次のような点を見ています。
毎年同じ内容ということは、
「事業所の状況が何も変わっていない」
と受け取られかねません。
大阪府・京都府の運営指導では、
をセットで確認されるケースが増えています。
このときに多い指摘が、
という「ズレ」です。
計画書を“使い回し”している事業所ほど、このズレが起こりやすくなります。
よくある誤解が、
「毎年受理されているから大丈夫」
という考え方です。
しかし、処遇改善加算は
という流れです。
つまり、
ということは、十分にあり得ます。
処遇改善加算で特にリスクが高いのが、
というケースです。
この場合、
にとどまらず、
返還や算定要件の見直しを求められる可能性も否定できません。
処遇改善加算の計画書は、
最低限、次の点は確認すべきです。
これを怠ると、
「形だけ整っている書類」になってしまいます。
多くの事業所が力を入れるのは、
ですが、実務上重要なのはその後です。
ここを継続的に管理できている事業所は多くありません。
当事務所の「事務長プラン」では、
などを継続的にサポートします。
処遇改善加算の計画書を
毎年同じ内容で提出している状態は、
「今は問題になっていないだけ」
というケースが非常に多いのが実情です。
大阪・京都で介護・障がい福祉事業を運営されている方は、
計画書を“提出書類”ではなく“運営管理書類”として捉え直すことが、
将来のリスク回避につながります。
このような場合は、
「事務長プラン」によるサポートをご検討ください。
■ あなたの事業所は運営指導の準備、できていますか?
本記事をお読みいただいた事業者様向けに、運営指導対策チェックシート
(PDF・全12ページ)を無料配布しています。
【シートでわかること】
・運営指導対応度(90点満点で数値化)
・3段階レベル判定(対応OK/要改善/重大リスク)
・人員基準・運営規程・記録・報酬請求など6カテゴリの弱点把握
・令和6年度義務化項目(BCP・虐待防止責任者・身体拘束適正化等)の対応状況
介護・障がい福祉専門の行政書士が監修。所要時間約15分。
下記ページよりメールアドレスを入力するだけで、PDFをお送りいたします。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護などを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
指定申請のご相談、開業サポート、運営支援のご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。