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― 「終わってから気づく」介護・障がい福祉経営の落とし穴 ―
介護・障がい福祉サービス事業所の経営者の方とお話ししていると、
非常によく聞くのが次の言葉です。
「運営指導が終わってから、顧問をつけておけばよかったと思いました」
実際、顧問契約の相談が増えるのは“運営指導の後”というケースが少なくありません。
なぜ多くの事業所は、指導を受けてから顧問の必要性に気づくのか。
その理由を、介護・障がい福祉に特化した行政書士の視点で解説します。
運営指導前、多くの事業所はこう考えています。
しかし運営指導で見られるのは、
書類の有無ではなく「中身と運用」です。
ここで初めて、
「書類がある=安心ではない」と気づくのです。
運営指導では、次のような質問が普通に出てきます。
この時、
という状況が起こりやすく、
強い不安や危機感を覚える事業所が多いのです。
運営指導後、
を抱えた状態で、事業所は初めて考えます。
「これを、日常的に見てくれる人が必要だ」
つまり、
顧問契約は“安心のため”ではなく“リスクを実感した後”に必要性を感じやすいのです。
運営指導は、
やってきます。
一方、顧問契約は、
を継続的(線)に支える仕組みです。
運営指導後に顧問を結ぶ事業所は、
「その場しのぎでは限界がある」と身をもって理解しています。
皮肉なことに、
顧問が最も力を発揮するのは、運営指導“前”です。
これらは、
指導が終わってからでは遅い場合も少なくありません。
運営指導後に顧問契約を結ぶ事業所が多いのは、
からです。
しかし、
運営指導は“結果”であって、“原因”ではありません。
顧問契約は、
だけのものではありません。
「日常運営を整え、その延長線上で運営指導を迎える」
そのための仕組みです。
そう感じた時こそ、
“運営指導後”ではなく“次の運営指導まで”を見据えた顧問契約を検討するタイミングかもしれません。

乾行政書士事務所は、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県を中心に、福祉・介護事業の指定申請サポートや運営支援を行っている医療・介護・福祉支援に特化した事務所です。
これから就労継続支援や放課後等デイサービス、訪問介護や通所介護、介護タクシーなどを開業予定の法人・個人様に向けて、指定取得支援を専門的に実施しています。
さらに、「運営支援」では、処遇改善計画書(実績報告書)作成、研修・委員会の実施、運営指導対策(書類チェック)、自治体へ提出する書類の作成、BCP作成支援等を行っています。
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当事務所では、障がい福祉・介護事業の支援に加え、ご利用者やご家族の生活全体を支えるため、遺言・後見・死後事務などの民事業務にも対応しています。現場の実情を理解した行政書士として、福祉と法務の両面から支援いたします。
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