よくわかる!生活保護制度と境界層措置について

なんでも知ってる校長!!
生活保護って、よく聞くけど具体的にはどんな制度なの?

なんでも知ってるって!!照れてしまうやろ~
ほな、生活保護制度について説明するで~

生活保護の知識について簡単に解説していきます。
生活保護の知識は成年後見制度の利用を考えている方(成年後見人)は知っておくべき内容です。
また、介護保険事業所・障がい福祉事業所で働かている方も知っておいた方が良い内容です。
では、さっそくみていきましょう。

生活保護は原則「申請」に基づいて保護が開始されます。


これを、「申請保護の原則」といいます。
例外として市町村長に通報があり、要保護者の保護が急務な場合は、職権で保護が開始される場合があります。(職権保護)

次に生活保護法10条(世帯単位の原則)について解説していきます。
保護が必要かどうかは、世帯単位で判定し実施されます。

生活保護の種類・内容


下記に、生活保護の種類を記載しております。

生活費飲食費、被服費、光熱費、家具什器等
加算障がい者・妊産婦の方には個別的な特別需要を補填するために加算が設けられています。
期末手当年末に食費や雑費が増加するために支給される手当
生活扶助

基準額義務教育費
学校給食費学校の給食費
通学交通費学校に通うための交通費
教材代教科書その他の学用品
教育扶助

家賃・地代等家賃・地代の費用(原則は金銭給付)
住宅維持費家屋の修繕費
住宅扶助

診療・投薬・手術医療機関を受診した費用等
出産分娩の介助、助産
介護保険(居宅介護・福祉用具)介護保険の給付と同一の内容
医療扶助・介護扶助

生業費小規模の事業を営むための資金、器具
技能習得費生計の維持に役立つ技能の修得
就職支度費就職のために必要なスーツ等
生業扶助

生活保護の種類と内容を見てきました。
次はおおまかな手続きの流れをみていきましょう。
1.事前相談
お住いの福祉事務所に生活保護課(市町村によって呼び名が異なる場合があります)に相談します。

2.保護の申請
生活状況を把握するための実施調査が実施されます。
預貯金・保険・不動産の有無・扶養義務者の不要の可否・収入の調査を行います。

3.保護費支給
最低生活費(厚生労働大臣が定める基準)から収入を引いた金額が保護費として支給されます。
福祉事務所のケースワーカーが年に数回訪問調査を行います。

申請に対する不服申立(法64条)
保護の却下、停止の処分があった場合、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に
都道府県知事に対し審査請求をすることができます。

厚生労働大臣への不服申立(法66条)
審査請求を経ても裁決に不服があるものは、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に厚生労働大臣に対して再審査請求を行うことができます。

保護費の返還(法63条)
資力がありながら保護費を受けた場合の保護費の返還について
その受けた保護費に相当する金額の額を返還しなければならない。

保護費の徴収と罰則(法78条)
偽りの申告をするなど、不正な手段によって受給を受けた場合は全部又は一部の徴収のほかに徴収額の40%の額以下が徴収されます。

生活保護制度の解説ありがとう
あと、境界層措置について教えて欲しいな!!

境界層措置は少し負担を軽くすれば、生活保護制度の利用が不要になる措置やで

生活保護境界層措置について


境界層措置とは、現在の基準で判断し適用すれば生活保護であるが、負担を低くした場合の基準を適用すれば生活保護が不要となる状態のことをいいます。
境界層措置が認められた場合は、下記の負担額が変更になります。
●居住費や滞在費の負担限度額
●食費の負担限度額
●高額介護サービス費の変更等

生活保護制度は、日本国憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。この条文の生存権を実現するための重要な制度になっています。
制度内容を理解し、適切な利用が求められます。

下記に、成年後見についてまとめてあります。生活保護制度と一緒に読んでいただければと思います。

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